第22章 合法的宣誓と誓願について
1 合法的宣誓は、宗教的礼拝のひとつの部分であって(1)、宣誓においては、正当な場合に、宣誓者はおごそかに誓って、自分の断言または約束の証人となり、その誓いの真偽に従って自分のさばき主となりたもうよう、神を、呼び求めるのである(2)。
1 申命10:20
2 出エジプト20:7、レビ19:12、Uコリント1:23、歴代下6:22,23
2 神のみ名だけが、それによって人が誓うべきものであり、宣誓において神のみ名は、全くきよい恐れと尊敬をもって用いられるべきである(1)。それゆえ、あの栄光ある恐るべきみ名によって、みだりにまたは無分別に誓うこと、あるいは少しでも何か他のものによって誓うことは、罪深く憎悪すべきことである(2)。とはいえ、重要な事柄においては、宣誓は旧約におけると同様に新約においても、神のみ言葉によって保証されているので(3)、合法的宣誓が合法的権威によって課せられるならば、そのような事柄においては行なわれるべきである(4)。
1 申命6:13
2 出エジプト20:7、エレミヤ5:7、マタイ5:34,37、ヤコブ5:12
3 ヘブル6:16、Uコリント1:23、イザヤ65:16
4 列王上8:31、ネヘミヤ13:25、エズラ10:5
3 宣誓する人はだれでも、非常に厳粛な行為の重大さを正当に考慮すべきであり、宣誓においては、真理であると十分確信していること以外の何事をも公言してはならない(1)。だれでも、善で正しいこと、自分がそう信じていること、また自分が行なうことができ、行なう決意をしていること以外の何事をも行なうと、誓うべきでない(2)。とはいえ、合法的権威によって課せられて、善で正しいことについての宣誓を拒むことは、罪である(3)。
1 出エジプト20:7、エレミヤ4:2
2 創世24:2,3,5,6,8,9
3 民数5:19,21、ネヘミヤ5:12、出エジプト22:7-11(6-10)
4 宣誓は、言葉の平明な普通の意味において、あいまいな言葉使いや隠しだてなしに、すべきである(1)。それは罪を犯す義務を負わせることはできない。しかし宣誓するならば、罪の事柄でさえなければどのような事でも、たとえ自分自身の損失になっても果たす義務がある(2)。またたとえ異端者や不信者にしたものであっても、宣誓を破ってはならない(3)。
1 エレミヤ4:2、詩24:4
2 サムエル上25:22,32-34、詩15:4
3 エゼキエル17:16,18,19、ヨシュア9:18,19、サムエル下21:1(*)
*ヨシュア9:18,19をサムエル下21:1と比較
5 誓願は、約束的宣誓と同じ性質のものであり、同じ宗教的注意をもってなし、同じ忠実さをもって履行すべきである(1)。
1 イザヤ19:21、コヘレト5:3-5(4-6)、詩61:8(9)、詩66:13,14
6 誓願は、どのような被造物に対してもなすべきでなく、神のみになすべきである(1)。そして誓願が受け入れられるためには、自発的に、信仰と義務の良心とから、受けたあわれみに対しあるいはわたしたちの必要を得たことに対する感謝として、なすべきである。それによってわたしたちは、しなければならぬ義務や、適切にその助けとなる限り他の事柄を、一層厳密に果たすことを誓うのである(2)。
1 詩76:12(11) 、エレミヤ44:25,26
2 申命23:21-23(22-24)、詩50:14、創世28:20-22、サムエル上1:11、
詩66:13,14、詩132:2-5
7 だれでも、神のみ言葉が禁じているどのようなことをも、あるいはそれが命じているどのような義務を妨げるようになることをも、あるいは自分の力の中になく、その履行のために神から約束や能力を得ていないことを、果たすと誓ってはならない(1)。これらの点において、終生の独身、公約した貧困、修道規則への服従という教皇主義者の修道誓願は、より高い完全の度合であるどころか、迷信的な罪深いわなである。キリスト者はだれも、このことにかかわり合うべきでない(2)。
1 行伝23:12,14、マルコ7:26(*)、民数30:6,9,13,14(5,8,12,13)
*マルコ6:26が正しい。
2 マタイ19:11,12、Tコリント7:2,9、エペソ4:28、Tペテロ4:2、Tコリント7:23