第30章 教会の譴責について
1 主イエスは、教会の王またかしらとして、教会に、国家的為政者とは別個の教会役員の手にある政治を定められた(1)。

  1 イザヤ9:6,7(5,6)、Tテモテ5:17、Tテサロニケ5:12、使徒20:17,28、
    ヘブル13:7,17,24、Tコリント12:28、マタイ28:18-20


2 これらの役員に、天国のかぎが委ねられている。そのゆえに、彼らはそれぞれ罪をとどめ、またゆるし、悔い改めない者に対してはみ言葉と譴責とによってみ国を閉ざし、悔い改めた罪人には、その場合の必要に応じて、福音の奉仕や譴責の解除によって、み国を開く権能をもっている(1)。

  1 マタイ16:19、マタイ18:17,18、ヨハネ20:21-23、Uコリント2:6-8


 3 教会の譴責は、罪を犯している兄弟らをきょう正し獲得するため、同様な罪を犯すことを他の者に思いとどまらせるため、またかたまり全体を感染させるあのパン種を一掃するため、キリストの名誉と福音の聖なる告白を擁護するため、またもし神の契約とその印証とが極悪の頑固な犯罪者によって汚されるままにしておくならば正当に教会にくだる筈である神のみ怒りを防ぐために、必要である(1)。

  1 Tコリント5章、Tテモテ5:20、マタイ7:6、Tテモテ1:20、Tコリント11:27-34、ユダ23(*)
     *Tコリント11:27-34をユダ23と比較


 4 このような目的をより良く達成するために、教会役員は、犯罪の性質と犯罪者の過失に応じて訓戒・主の晩餐の礼典からの一時的停止・また教会からの除名などの処置をとらなければならない(1)。

  1 Tテサロニケ5:12、Uテサロニケ3:6,14,15、Tコリント5:4,5,13、マタイ18:17、テトス3:10