大会委員会条例    (1958年10月24日 第13回大会定期会)
            改正 1973年 第28回定期会(全改)
                2004年 第59回定期会


第1条(目的) 大会委員会は、会議規則第七章にしたがって、政治規準並びに大会決議によって定められた事項、その他、特に大会から委託された事項を処理することを目的とする。ただし、神学校理事会・協力委員会は、それぞれの定めによる。

第2条(委員会構成) 大会の定めるところによる。

第3条(委員選挙) 大会が投票によると規定している委員以外は、すべて選考委員会が選出し、議長指名をもって有効とする。

第4条(委員会組織) 投票による最高得点者又は筆頭に指名された者が招集者となって委員会を組織し、互選により、委員長・書記・会計を置く。

第5条(招集) 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、半数以上の委員の要求があるときは、これを招集しなければならない。

第6条(定足数) 委員会の定足数は、委員総数の二分の一以上とする。

第7条(記録) 委員会の事務取扱いは、すべて委員会書記が行う。また書記は、委員会記録及び会計記録を保存しなければならない。
2 委員会解散の場合は、記録を大会常任書記団が保管する。

第8条(活動) 委員会は、第1条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 一 大会終了後、直ちに組織を行い、大会常任書記団に報告すること。
 二 大会終了後、早い機会に、前年度委員会からの事務引継ぎを行い、委員会を開催し、任期中の活動計画を立案し、実行に着手すること。
 三 重員会は活動計画・実行の成果に関する報告書を作成し、定期大会に提出すること。
 四 委員会は、活動の結果、提案の必要を認めたならば、定期大会に提出すること。
 五 委員会書記は、活動計画並びに実行の状況を、委員会開催の都度、常任書記団に連絡すること。

第9条(提案提出日) 定期大会への報告書並びに提案の締切日は、毎年常任書記長によって定められた期日とする(2004.10.22改正)。

第10条(旅費・滞在費の支給) 委員会開催の場合は、委員に対し、往復の旅費・日当並びに必要経費を支給するものとする。

第11条(経費支出) 委員会が経費支出を行うに際し、当該経費が、経常会計、事業会計、特別会計等、教会の公の財産から支払われる場合には、事前に年度ごとの予算案を策定し大会の承認を経て予算額の範囲内で執行しなければならない。
2 委員会費支出が予算を超過する場合、次のとおりに処理する。
 一 一万円未満の超過は、財務委員会の判断により支出できるものとする。
 二 一万円以上超過する場合、常任書記団の了解を得ること。
 三 予算の二割を超過する場合、委員会費増額の提案をすること。
 四 二、三の対応に際しては、事前に財務委員会に通知すること。
3 予算策定時には予備費予算を設けることができるものとし、ゥ委員会費以外の勘定項目での予算超過、または予算外の支出が生じた場合には、財務委員会は予備費の範囲内で支出する。

第12条(適用) この条例は、大会の全委員会に適用する。


  付  則

第1条(条例改正) この条例は、大会において、過半数の賛成を得たとき、改正することができる。

第2条(委員の兼任) 委員長・書記は、なるべく他の委員会の役員を兼任しないことが望ましい。

第3条(旅費・日当などの予算) 旅費・滞在費及び日当は、予算作成の都度、決定する。

第4条(発効) この条例は、大会で承認されたときから発効する。



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