教会規程第2部  訓練規定  (1968年10月11日 第23回大会定期会)
            改正:1975年 第30回定期会
                1994年 第49回定期会
                2008年 第62回定期会
                2022年 第77回大会年度第一回定期会



  第1章 訓練−その性質、対象および目的−

第1条(訓練) 訓練は、教会の会員を教え、導き、教会の純潔と霊的豊かさとを増進するために、主イエス・キリストによって教会に与えられた権能の行使である。訓練という語は、二つの意味をもつ。その一つは、教会がその会員、役員および教会会議に対して持つ統治、査察、訓育、保護および管理の全体をいい、他の一つは狭義かつ法的な意味のもので、主として裁判手続きを言う。

第2条(訓練の対象) 教会員すなわち洗礼を受けたすべての人々は、前条に定める第一の意義における訓練に服し、またその恩恵にあずかる資格をもつ。第二の意味にわける訓練は、キリストに対する信仰告白をした人々にのみ関する。

第3条(裁判による訓練の目的) 裁判による訓練の目的は、キリストの栄誉の擁護、違反者の霊的利益、違反の譴責、つまずきの除去、教会の純潔および霊的豊かさの増進にある。

第4条(訓練の権能) キリストが教会に与えられた権能は、建てあげるのためであって、破壊のためではなく、またあわれみをもって行使すべきであって、怒りをもってすべきではない。教会は、母がその子どもをかれらの益のために矯正するように、かれらがみなキリストの日にとがなきものとして御前に立ちうるように行為すべきである。



  第2章 未陪餐会員の訓育

第5条(未陪餐会員の訓育) 教会の子どもの霊的養育、指導および未陪餐会員の訓育は、まず親に神から委託されており、親は、その義務を神と教会に対して忠実にはたさなければならない。また真の信仰を家庭において増進させることは、教会の主要な義務である。

第6条(訓育の配膚) 教会は聖書と教理問答書によって子どもを教えるために特別の備えをすべきである。この目的のために、小会は、その権威の下に日曜学校、または聖書学校等を設置し指導すべきであり、その他の有益な方法をも採用すべきである。

第7条(未成年の教会の子どもの指導) 教会は、教会の子どもに対して、絶えず思いやりを持ち、彼らが分別年齢に達した時、主イエス・キリストを告白し、陪餐会員としてのあらゆる特権に加わるようはげますべきである。たとえ彼らが不従順であっても教会は彼らを愛育し、また彼らを矯正するためにあらゆる手段を用いるべきである。

第8条(成人の未陪餐会員への配慮) 教会はその監督と指導を率直に受ける成人の未陪餐会員に対して、特別の配慮を払わなけれはならない。教会は契約の下にあるかれらの権利と特権について、くりかえしまた十分に説明しなければならない。また教会はかれらに契約に対する責任を軽視することの罪と危険とを警告しなければならない。

第9条(未陪餐会員への配慮) すべての未陪餐会員は、かれらが未成年者であって親と同居している場合には、親達の所属する教会の保護の下にあるものとする。その他の場合には、かれらの居住地の教会または、かれらが常に礼拝を守る教会の配慮の下にあるものとする。



  第3章 違反

第10条(違反) 裁判手続きの固有の対象となる違反は、キリストに対する信仰を告白した教会員が信仰または生活において神の言葉に反することである。ウェストミンスター信仰告白、大・小数理問答書は、政治規準、訓練規定および礼拝指針とともに、信仰と実践に関する聖書の教えの規準的注解として、日本基督改革派教会によって承認されている。従ってこれらの規準書において解釈されたところの聖書によって違反として立証することができないものは、いかなる教会会議によっても違反あるいは、告訴事件として認められてはならない。

第11条(違反の種類) 違反には個人に対する違反、一般に対する違反、内密の違反、周知の違反があるが、すべて神に対する罪であるから、訓練の対象となる。

第12条(個人に対する違反及び一般に対する違反) 個人に対する違反とは特定の個人に対する不正または危害に特に関連して考えられる、神の律法の侵犯である。一般に対する違反とは、特定の個人とは無関係の異端または不道徳である。

第13条(内密および周知の違反) 内密な違反とは、ごくわずかの人々にのみ知られたものであり、周知の違反とは多くの人々に知られたものである。



  第4章 教会戒規

第14条(戒規) 戒規とは、教会会議によって課せられる法的訓練であり、訓戒、停止、除名および免職から成る。一つの軽い戒規が違反者を矯正し得ないときは、教会会議は場合によりさらに重い戒規を課さなければならないことがある。 

第15条(訓戒) 訓戒とは違反者に対する、教会会議による公式の叱責であって、かれのとがと危険について警告し、以降一層慎重に注意深くあるように勧告することである。

第16条(停止) 停止とは、教会員に関しては、聖餐にあずかることの停止であり、教会役員に関しては、その職務執行の停止であり、これに聖餐にあずかることの停止を加えることがある。停止の期間については、期限つきと無期限とがある。期限つき停止とは、たとえかれが教会会議に満足を与え得た場合でも、キリスト教の信用、キリストの栄誉および違反者の益がそれを要求するときは、執行される。無期限停止とは、違反者が悔い改めのしるしを表わすまで、またはかれの行状次第によって最高の戒規の必要が現われるまで、聖餐または職務からかれを除外することである。

第17条(除名) 除名とは、違反者を教会の交わりから除外することである。この戒規は、大罪または異端の理由の下に、そして違反者が矯正し難く、かつ会議の命令に従わない場合にのみ課せられる。 この戒規の目的は、違反者を改悛させること、彼の違反によるつまずきから教会を救うこと、およびこの訓練の実例によって、すべての人々に恐れの念をいだかせることである。

第18条(免職) 免職とは役員の職務を剥奪することであって、他の戒規を伴うときと、伴わないときとがある。



  第5章 教会裁判事件における当事者

第19条(裁判権の帰属) 教師に対する第一審管轄権は、中会にのみ属する。その他の教会員に対する第一審管轄権は、小会または宣教教師に属する。ただし小会または宣教教師が告訴された者を審理することができない場合は、中会が管轄権をもつものとする。 

第20条(小会および中会による調査、訴追) 小会および中会は、その管轄下の人々の信仰と行状についての好ましくない情報に接したときは相当な注意と十分な思慮分別をもって判断し、必要と認めるときはかれらに満足な釈明を求めなければならない。中傷によって侵害を受けたと思う人々が調査を要求するときは、より一層釈明を求めなければならない。 
2 調査の結果、当事者の有罪が強く推定されるならば、教会会議は裁判手続きを定め訴追者を任命しなければならない。 
3 この訴追者は、教会会議の一員でなければならない。ただし小会に出された事件においては、被告と同じ教会の陪餐会員でもよい。 
4 訴追者は起訴状を準備し、裁判手続きを遂行する。

第21条(原告と被告) 裁判手続きにおける第一次の、唯一の当事者は、原告と被告である。原告は常に日本キリスト改革派教会であって、その名誉と純潔が維持されるべきである。訴追者は自発的にしても、任命によるにしても、常に日本キリスト改革派教会の代表者であって、その事件においては、同代表者としてそのあらゆる権利をもつ。 
2 上訴の会議における当事者は、上訴者と被上訴者と呼ばれる。

第22条(起訴の形式) すべての起訴状は「日本キリスト改革派教会の名において……」及び、「教会の純潔と一致と平和、また教会の主にして頭なる主イエス・キリストの名誉と権威に反する者に対して……」の語を用いなければならない。あらゆる事件において教会は、被告に対しては被害者であり原告である。

第23条(訴追者の態度) 個人に対する違反については、被害者側は、まずキリストが「兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら、兄弟を得たことになる。聞き入れなければ、ほかに一人か二人、一緒に連れて行きなさい。すべてのことが、二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。」( マタイによる福音書一八・一五、一六)と教えられた、和解と違反者の矯正との手段を試みることなしに訴追者となってはならない。 
2 ただし、教会会議は、キリスト教にとっての益のために必要と認められるときは、個人に対する違反をも一般に対する違反のごとく裁判上の調査をすることができる。 
3 また、内密の違反を知る人々は、同じキリストの教えに従って、まず私的な方法によってつまずきを除去する努力なしに、訴追者となってはならない。

第24条(一般に対する違反の訴追) 一般に対する違反については、事件は自発的に訴追者となる人によって、または会議によって任命された訴追者によって遂行される。

第25条(会議が立てる訴追者) 会議が訴追する時は、第二十三条一項および三項の段階を必要としない。2 しかし、裁判手続きが開始される前に、委員を派遣して違反者と私的に懇談させ、違反者が罪を認めるように努める事が望ましい場合がある。

第26条(個人による告訴の申し出) 被告に対して悪意をもつと知られている者、善良な性質でない者、戒規または裁判手続き中の者、被告の有罪判決と深い利害関係をもつ者、または訴訟好き、無分別もしくは極めて軽率な性質であると知られている者による告訴を受理するときには最大の注意を払うべきである。 
2 会議が訴追者を任命しない場合、被害者または内密の違反を知る人は、告訴にあたって自発的に訴追者となることを申し出ることができる。

第27条(訴追者への警告) 会議は、自発的訴追者に対して、あらかじめ次の警告をしなければならない。すなわち、もしかれが告発の根拠に蓋然性があったことを示すことに失敗したならば、告発において表わされた悪意または軽率に応じて、兄弟の中傷者としてかれ自ら戒規をうけなければならない。

第28条(議員の職能停止) 教会会議の議員が裁判手続きの下にあるときは教会会議の裁量により、教会役員としての権能の全部を停止することができる。しかしこれは決して戒規としてなされてはならない。

第29条(当事者の権利制限) 次の者は教会会議の議員として、裁判において議決を行使することはできない。(イ)訴追者、(ロ)被告、(ハ)被告の弁護人



  第6章 すべての教会裁判事件に適用される一般規定

第30条(議員の審理心得) 裁判の審理に従事するイエス・キリストの教会会議の各議員は、「兄弟たち、万一だれかが不注意にも何かの罪に陥ったなら、“霊”に導かれて生きているあなたがたは、そういう人を柔和な心で正しい道に帰らせなさい。」(ガラテヤの信徒への手紙六・一)とのみ言葉の命令を銘記する義務がある。

第31条(教会裁判の成立要件) 違反者に対する教会裁判は、次の場合にのみ開かれる。
 (イ)告訴がある場合
 (ロ)教会会議がキリスト教信仰の名誉のため必要として第20条の措置を自ら取る場合

第32条(告訴後の手続き) 告訴が小会または中会になされたとき、それは記録されなければならない。その会議では、訴追者の任命、起訴状起草の命令、指定された裁判期日に出頭し聴取されるべき両当事者と証人との召喚はできるが、それ以外は、両当事者の同意がなければ何事もなされてはならない。 
2 上記の裁判期日においては、被告が出席しているならば、起訴状が被告に対して朗読され有罪か否かについて答えるよう求められる。
 (イ)彼が罪を告白するならば、会議はその判断に従って彼を処置してよい。
 (ロ)彼が弁明し、反対するならば、審理が始められなければならない。
 (ハ)被告の出席が不可能の場合には、文書で弁明してもよい。やむを得ず、欠席する当事者は、弁護人を指定しなければならない。

第33条(召喚状の発行) 召喚状は、会議の命令があるときは、議長または書記の署名捺印の上発行されなければならない。議長または書記は、当事者が出頭を求める証人にも召喚状を発行しなければならない。 

第34条(起訴状の記載事項) 起訴状を作成するときは、被告に防御の機会を与えるため時間、場所および状況を出来るかぎり具体的に記載すべきである。

第35条(被告の召喚拒否) 被告が召喚状に従うことを拒否するときは、再度の召喚がなされなければならない。この再度の召喚状には、もし彼が指定された時間に出頭しないならば(不可抗的に妨げられる場合にはこの限りではない。ただし、その事実を会議に知らせることを要する。)、または、もし彼が出頭しても弁明を拒否するならば、「その不従順に対して第51条または第57条の規定によって処理する」という警告を書き加えなければならない。

第36条(期日と送達との間の猶予期間) 被告への第一回召喚状の送達と彼の出頭すべき会議の会合との間には、少なくとも十日以上の日数をおかねばならない。その後の召喚状に対し彼の出頭までにおかれる日数は、会議の判断に委ねられる。ただし召喚状に都合よく応じられる時間がなければならない。

第37条(証人の出頭不可能な場合) 被告の告訴された違反が遠隔の地で起こっており、証人にとって法治権をもつ教会会議への出頭が不便であるときは、その教会会議は、それに対する証言をとるため、政治規準第十七章に基づき、その会議の中から特命委員会を任命するか、またはその事実の起こった場所に近接する同格の教会会議に依頼してよい。被告はこの特命委員会または同格の教会会議の時間と場所について常に適正な通告を与えられるものとする。

第38条(管轄地域外での違反) 遠隔の地で行われたとされる違反の嫌疑が、違反者に対する法治権をもつ教会会議に知られそうもないときには、その事件の起こった地域を管轄地域とする会議は、相当な根拠があることを認めたうえで、法治権をもつ会議に通告する義務を有するものとする。法治権をもつ会議は、被告に対する裁判手続きを直ちにとらねばならない。またはその違反が行われた場所を管轄地域とする同格の会議に事件の審理全体を委ねてもよい。

第39条(召喚状送達確認) 会議は審問に入るに先立って召喚状が正しく送達されたことを確かめねばならない。

第40条(裁判委員会) すべての教会裁判手続きにおいて、もし便宜と思われるならば、裁判委員会を設置し、裁判委員会は全文書を整理要約し、会議の監督の下に裁判の全手続きを定めることができる。裁判委員会の構成員は、会議の議員としても議席を占め投票する資格を有する。 
2 教会会議は政治規準に従って、裁判権を有する特命委員会を設置することもできる。

第41条(議長の義務) 審理が開始されるとき、議長は、議長席から教会会議が事件の審理に取りかかることをおごそかに宣言し、議員に対して、イエス・キリストの法廷の判事としての彼らの高き品位および彼らが今たずさわろうとするおごそかな務めを想起し留意することを命じなければならない。

第42条(証人に対する尋問) 審問が公平かつ中正であるために、証人は、被告の面前で、または少なくとも被告が召喚状を正式に受けた後に、尋問される。証人は、両当事者によって反対尋問され、また係争論点に関連するいかなることでも質問されてよい。

第43条(当事者の議場退出) 審問の進展中に起こるすべての問題に関しては、まず両当事者の間で論議がなされるものとする。右の論議のあとで、両当事者は、議員がその点を審議し決定するまで議場から退出するよう要求されることがある。

第44条(公判手続き) 第一審の教会会議の審理は、次の順序に従うものとする。
(1) 議長が会議の開会を宣言する。
(2) 起訴状が読まれ、被告の答弁がなされる。
(3) 訴追者側の証人、次に被告側の証人が尋問される。
(4) 両当事者が発言する。まず訴追者、次に被告、終わりに訴追者の順序である。
(5) 議員は、事件に関する彼らの意見をのべることができる。
(6) 有罪・無罪を決する投票が行われる。
(7) 無罪と決した場合、議長は裁決を宣言する。
(8) 有罪と決した場合、戒規の種類について審議がなされ、表決が行われる。
(9) 判決が記録される。

第45条(忌避申し立て) いずれの当事者も、十分の理由があるとき、いかなる議員の審理の参加についても異議を申し立てることができる。この異議については、当該議員以外の議員によって決定されなければならない。

第46条(議員の資格剥奪) 事件の審理の係属中に議員が当事者の一方に、もしくは会議の議員でない者に事件の内容についての判断を発表した場合、または会議の許可なくして、または十分な理由の表明なしに議席を離れた場合、彼はそれによって以後の議事に参与する資格を失うものとする。

第47条(事件記録) 両当事者は、もし彼らがそれを必要とするならば、全議事の写しを自費をもって求めることができる。審理議事録は、書記によって保存されるものとする。
2 審理議事録には、告訴、答弁、すべての証言、当事者のいずれかの要求によって会議がなしたところの事件に関係のあるすべての決議、命令および決定、ならびに判決を記さなければならない。
3 書記は、遅滞なく、告訴、答弁、召喚状およびそれに対する回答ならびに保存を要求されている審理議事録を合本しなければならない。このように合本されたこれらの文書は「事件記録」を構成する。
4 一つの教会裁判事件が上訴または異議申し立てによって上級会議に移されたときは、下級会議は、右の事件記録を上級会議に移送しなければならない。この事件記録には、上訴通知書、異議申し立て書、理由書があるときは理由書を添付しなければならない。この事件記録中に含まれていない事項は、両当事者の同意なしに、上級会議が考慮に入れてはならない。
5 上級会議において教会裁判事件の最終判決があったとき、その判決は、事件の裁判を開始した会議に通達されなければならない。

第48条(弁護人の選任) 弁護人は、小会が裁判を扱うときには、その教会の現住陪餐会員でなければならない。その他の会議においては、その会議の議員でなければならない。弁護人となった議員は、その教会裁判の判事になることはできない。

第49条(起訴の時期) 不道徳犯の場合教会裁判手続きは、違反後、一年以内に開始されなければならない。ただしそれが最近になって初めて明らかになったものはこの限りではない。また、教会員が以前の住居から遠隔の地に移転して教会との関係が知られていない所で違反を行なったため、教会裁判手続きが前記の期間内に成立し得ない場合には、違反者の所属する教会が明らかになった時を、その違反が初めて明らかになった時とみなす。同一の原則が同様の事情において教師にも適用される。



  第7章 小会に提起された教会裁判手続きに関する特別規定

第50条(教会員に対する戒規権の所在) 教師以外のすべての教会員に対する裁判手続きは、その会員の所属する教会の小会に提起されねばならない。ただし小会が法治権を行使できないと中会がみなした事件については、裁判手続きは、中会で行わなければならない。

第51条(被告の不従順) 被告が二度正式に召喚されながら、小会に出席することを拒否するとき、または出頭しても答弁を拒否するときは、小会は、その事実を起訴された違反の性質とともに小会記録に記載し、彼を不従順のゆえに陪餐停止の戒規に付さなければならない。小会が適当と認めるならば、戒規は公表されてもよい。そしてこの戒規は、違反者が会議の命令に対する不従順を悔い改め、さらに、彼に対する告訴に関して申し開きの立つまでは、決して解除されてはならない。

第52条(不従順の固執) 告訴が大罪または異端であって、しかも被告が会議に対する不従順に固執するならば、会議は、最も重い戒規まで課することができる。

第53条(陪餐仮停止) 告訴された教会員に対して直ちに教会裁判の手続きを開始することができない場合には、小会は、教会の建徳上、判決まで被告に陪餐を仮に停止させることができる。



  第8章 教師に対する教会裁判の手続きに関する特別規定

第54条(教師に対する戒規権の所在) 教師に対する教会裁判の手続きは、彼の所属中会に提起されなければならない。

第55条(教師に対する告訴) 教師の罪は、その職務への考慮によっておおいかくされたり、軽く戒規されたりしてはならない。同時に、教師に関する告訴は軽々に受理されてはならない。

第55条の2(教師に対する緊急の措置)教師に違反がある可能性が高いことが明らかになった場合、緊急の措置として、中会議長書記団は、当該事項に関する暫定特命委員会を設置することができる。ただし、次の中会において委員会設置の承認を得ることが必要である。暫定特命委員会は、中会において特命委員会が設置されるまでの間、その職務を行う。
2 暫定特命委員会は、当該教師の職務を一時的に停止することができる。また、暫定特命委員会によって選任された特命委員一名が、当該教会に代理牧師が立てられるまでの期間、小会議長を務めることができる。
3 伝道所の宣教教師が一時的に職務を停止された時は、暫定特命委員会が当該伝道所の法治権を行使する。

第56条(私的警告) 教師に内密の罪があることを知る者は、ひそかに彼に警告すべきである。しかし、もし違反が継続されたり、あるいは、公然となった場合、その事実を知る者は、その事件を中会内の他の教師に知らせ、かれの助言を求めるべきである。

第57条(召喚拒否) 違反のゆえに告訴された教師が二回正式に召喚されても、中会に出頭することを拒否する場合、かれは直ちに停止の戒規を受けねばならない。もし次の召喚後もなお彼が出頭することを拒否するならば、かれは不従順のゆえに免職され、さらに陪餐停止か除名の戒規に付される。かれに対する告訴理由と判決の記録が作成され、その宣告は公表されねばならない。

第58条(異端と分派) 異端と分派は、免職されねばならぬことがある。しかし誤謬は、それがキリスト教の生命をおびやかし、活発に伝播されるものか、それが人間の理解の弱さから起こったものであって多くの害を及ぼす懸念がないものであるかを慎重に考慮しなければならない。

第59条(矯正され得る過失) 審理の結果、訴えられた事件が矯正され得る弱さの行為に過ぎず、従って福音の教師としての働きを妨げることがほとんどないことを発見するならば、中会はそのつまずきを除去するためあらゆる細心の処置を取るべきである。

第60条(告訴事実の承認) 審理中に被告たる教師が告訴事実を承認した時、その事件が低劣かつ極悪であって、酒びたり、不潔、その他の重大犯罪などであるならば、いかにかれの悔い改めがすべての人の満足を得たように見えても、会議は直ちに、彼の職務を停止させるか、免職させるかしなければならない。 

第61条(復帰の条件) 恥ずべき行為のために停職または免職された教師は、自分の罪を深く悲しみ、謙虚で建徳的、いちじるしく模範的な生活を相当長期にわたって送ることによって、自分の不道徳が与えた傷をいやすまでは復帰させられてはならない。
2 免職させられた教師は、いかなる場合でも、教会全体が強くかれに好意をよせ、かれの復帰を欲していることが明らかになるまでは、決して復帰させられてはならない。
3 かれの復帰はかれを戒規した会議によってか、またはその同意を得て他の会議で行われる。

第62条(教師の免職・停職と教会) 教師が免職されたときは、その教師と教会との牧会関係は解除される。しかし、停職の場合は、戒規に牧会関係の解除を含めるかどうかは、中会の判断に委ねられるべきである。

第63条(教師の職務不履行) 教師が正規の職務を二年間遂行しない場合は、教師の働きに関する委員会は中会に報告しなければならない。中会は定期会においてその原因を調査し、必要ならばかれの契約違反のゆえに、かれに対して教会裁判手続きを提起しなければならない。
2 もしかれの不履行の原因が、教会に受け入れられないこと、または招聘を受けるに至らないこと、または、教師の働きに対する彼自身の関心の欠如であることが明らかになるならば、中会は、聖なる召命の証拠の欠如のゆえに教師候補者の登録を取り消すと同一の原則の下に、戒規をともなわずして、当人の意思に反してもかれの職務を罷免することができる。このためには三分の二の賛成投票が必要である。右の場合には書記は中会の決議によって、当人に対して、次期の定期中会においてかれがそう処置されることが議題となることの通知書を、直ちに送達しなければならない。この通知書には、右の処置の理由が明記されねばならない。この通知書を受けた者は、自ら弁明する機会を与えられるものとする。また、もし決定がかれに不利であるならば、かれは通常の形式に従って審理された場合と同様に上訴することができる。"
3 この原則は、治会長老および執事にも、必要な変更を行って適用される。
4 これらの規定は、引退した教師には、いかなる意味においても適用されない。



  第9章 証拠

第64条(証人) 相当な年齢と知性をそなえた信仰者は、すべて十分資格ある証人である。被告は、証言することは許されるが、強制されない。しかし、原告は、被告の請求にもとづいて証言することを要求される。両当事者の一方は、かれが不適当と信ずる証人の拒否を申し立てる権利をもっている。会議は、その証人の適正を調査し決定しなければならない。すべて証拠の信用性の程度の判定は会議に属する権限である。

第65条(配偶者の証言免除) 夫または妻は、いかなる会議においても、配偶者に不利な証言を強制されてはならない。

第66条(告訴の成立) 違反の認定のためには、二人以上の証言が必要である。ただし補強的証拠が出されたならば、一人の証人の証言でもよい。

第67条(証人の出廷) 後に尋問される証人は、会議の議員でない限り、同一事件に関する他の証人の尋問中は、もし当事者の一方が反対するならば出席してはならない。

第68条(証人の尋問) 証人は、まずかれを申請した当事者によって尋問され、次に反対側の当事者によって反対尋問がされねばならない。その後、会議の議員または当時者の一方は付加的質問をすることができる。しかし、議長の許可なくしては、いかなる質問も答弁もしてはならない。ただし議長は、当事者が異議を申し立てたときは会議に諮らねばならない。会議は当該告訴に無関係なまたは不必要な質問を許してはならない。

第69条(証人の宣誓) 証人の宣誓または誓約は、議長によって以下のまたは類似の用語によって行われなければならない。「あなたは生ける者と死せる者との大いなる審判者である神にむかって答える様に、証人として招かれた事件に関してあなたの知り得る限り、真実を、真実の全部を、そして真実のみを述べることを神のみ前におごそかに約束しますか」。証人は「約束します」と答えなければならない。しかし、証人が良心的理由により他の方法によって宣誓または確約することを希望した場合は、議長はそうすることを許さねばならない。

第70条(証人尋問と証言の記録) 証人に対するすべての尋問は、もし要求されるならば、記録されねばならない。答弁がなされたとき、もし会議または当事者の一方によって十分重要と認められるならば、尋問は答弁とともに記録されねばならない。
 証人の証言は、承認と署名のため、かれに対して朗読されねばならない。

第71条(記録の有効性) 会議の記録は、原本にしても謄本にしても、議長または書記によって正式に認証されたならば、他の会議において完全かつ十分な証拠とみなさねばならない。

第72条(証言の有効性) 同様に、一会議によって採用され、正式に確認された証言は、他のすべての会議においても、その会議自ら聴取したものと同等に有効なものとして受け入れられねばならない。

第73条(特命委員会及び同格の会議による証言の聴取) 事件における証言の全部または一部を会期中に会議の席上で聴取することが会議にとって不都合な場合は、当該証言を取るため特命委員会を設置するか、または同格の会議にその証言を聴取することを要請しなければならない。その証言は会議の席上で聴取されたものと同等の効力をもつ。会議は、反対側の当事者が出席できるように、右の特命委員会または同格の会議について、およびその会合の時間と場所について、かれに正式の通知書を送達しなければならない。
2 また被告が、自己の弁護のために遠隔の地で証言が取られることを願い、時間と場所を会議に知らせるならば、前項と同様に、会議は特命委員会を設置するかまたは同格の会議に委ねて証言をとることができる。
3 第一項、第二項の場合、その証言を、書面による尋問によって取ってもよい。その場合、その尋問書が当該事件につき法治権をもつ会議の書記に提出され、反対側の当事者に通知されなければならない。もし反対側の当事者が欲するならば、通知受領後二週間以内に反対尋問書を提出することができる。 尋問書および反対尋問書が提出されたならば、それに応答する証言が、特命委員会または同格の会議によって取られなければならない。

第74条(証人の判事の資格) 事件において証言をした議員は、もし当事者の一方が反対するならば判事として着席する資格を失う。

第75条(証言の拒否) 教会の役員または会員で立証することを拒否する者は、その不従順のゆえに戒規されることがある。

第76条(再審理) 裁判終了後、被告が重大であると信じる新しい証拠または証人が現れた場合、新規の再審理を要請することは、かれの権利であり、その要請を受理するか否かは、会議の権限である。

第77条(上訴) 上訴にあたって新しい証拠または証人が提示され、上訴を受けた会議がその証拠または証人が重大であると判断した場合、再審理のために下級会議へその事件を差し戻すことができる。あるいは、両当事者の承諾を得て、証言を取り、事件を審理することができる。



  第10章 教会戒規の執行

第78条(違反処理についての配慮) 教会の会員または役員が有罪と判明したときは、会議は深い思いやりをもって教会裁判手続きを進め、また会議の議員は、自らもまた誘惑されることのないように反省しつつ柔和な精神をもって違反のあった兄弟または姉妹を取り扱わねばならない。

第79条(執行様式) 教会戒規とその執行様式は、違反の性質に適応させるべきである。内密の違反に対しては、戒規は、教会裁判の会議において非公開で執行されるか、またはひとりまたは数名の議員によって内密に執行されるべきである。
2 周知の違反の事件においては、戒規の程度とその執行様式は、個々の戒規を規定する以下の条項に従って、会議の判断によって定められる。

第80条(訓戒戒規の執行) 訓戒は、違反がごくわずかの者にしか知られておらず更に悪化する性質のものでない場合には、ひとりまたは数名の議員によって内密に執行されるべきである。違反が周知のものである場合は、訓戒は、会議の開会中に議長によって執行されるべきであって、会議が適当と認めるならば、公けに宣言されてもよい。

第81条(期限つき停止) 期限つき停止の戒規は、非公開会議か、公開会議か、最善と思われる方法によって執行されるべきである。それに関する公表は会議の判断に委ねられる。

第82条(無期限停止) 無期限停止の戒規は、期限つき停止について規定された方法によって執行される。ただし、それは違反者の心に自らの危険を正しく銘記させ、また神の祝福のもとにかれを悔い改めに導く手段となり得るように一そう厳しゅくに執行されるべきである。
2 会議がこの判決を下すことを決定したとき、議長は違反せる兄弟または姉妹にむかって、次の様に宣言しなければならない。「○○(ここに職名と人名を置く、教師、治会長老、執事又は教会員○○とする)あなたは○○の罪(ここに罪名をしるす)についての十分な立証によって、(または、あなた自身の告白によって)有罪であるゆえにわれら○○中会(または小会)は、主イエス・キリストの名において、またその権威によって、今あなたに教会の聖餐を〔あなたの職務の行使を〕〔教会の聖餐とあなたの職務の行使を〕あなたの悔い改めの満足な証拠を表わすまで停止することを宣言する」。なお必要と判断される勧告または訓戒がこれに付加されねばならない。そしてかれが神の祝福をもってこの戒規の執行に従うよう全能の神への祈りをもって全部を終わるものとする。

第83条(除名) 除名の戒規は、無期限停止について定めた様式に従って執行されるべきである。この戒規の執行にあたって、小会議長は、違反せる兄弟または姉妹に関してとられた各段階と、かれを教会の交わりから断つ決定とについての声明書を作成しなければならない。ついで議長は、会員としてふさわしくない者を追放することは教会の権能であることをマタイによる福音書一八章一五節から一八節とコリントの信徒への手紙一五章一節から五節によって表明し、戒規の性質、実施および結果について説明しなければならない。議長は次の言葉をもって戒規を執行しなければならない。「この教会員○○は、十分な証拠によって○○の罪があることが確かめられ、かつ多くの訓戒と祈りにもかかわらず、教会に聞くことを頑固に拒み、悔い改めの証拠を表わさなかった。ゆえに主イエス・キリストの名において、またその権威によって、○○教会小会は、かれを聖餐から除外し、かれを教会の交わりから断つことを宣言する。」そののち戒規の執行が神の祝福によって、違反者の悔い改めと復帰をもたらし、すべてのまことの信徒を堅く立たせるように祈られねばならない。

第84条(免職) 免職の戒規は、議長によって次の言葉をもって執行されねばならない。「この中会の教師(または、この教会の治会長老あるいは執事)○○は十分な証拠によって○○の罪があることが立証されたゆえに、○○中会(または小会)は、かれを教師(または治会長老あるいは執事)の職務に資格なきものと宣告する。従ってわれらは、ここに主イエス・キリストの名において、またその権威によって右の教師(または治会長老あるいは執事)○○の職を免じ、それに関するいかなる職能の行使をも禁止する」。右の戒規が停止または除名を含んでいるならば、議長は次の言葉をつづけて述べなければならない。「われらは実に同じく主イエス・キリストの権威によって右の○○にかれが心からの悔い改めの十分な証拠を示すまで聖餐を停止する」。または、「右の○○を聖餐から除外し、かれを教会の交わりから断つ」。
 免職の宣告は、すでに定められた除名の場合と同様の厳しゅくさをもって下さなければならない。



  第11章 戒規の解除

第85条(解除のための配慮) 教会役員は、聖餐停止または停職された人について、かれが悔い改めに至るために、しばしばかれとともに、またかれのために祈り、またかれと語り合うことが適当である。

第86条(停止の解除) 停止を受けた違反者が真実の悔い改めを十分に示したと会議が認めたときは、かれは会議において非公開または公開で悔い改めを告白することを許され、教会の聖餐と職務に復帰させられるものとする。会議の判決が復帰を認めたならば、以下の趣旨の言葉をもって悔い改めた者に宣言しなければならない。「○○あなたは、教会の聖餐から(または、礼典の執行と福音宣教の職務から、または治会長老職、あるいは執事職から)除外されていましたが、今あなたは教会が十分と認める悔い改めを明らかに示しました。それゆえに、○○教会小会(または○○中会)は、ここに主イエス・キリストの名において、またその権威によって、あなたを右の停止の戒規から解除し、教会の全き交わり(またあなたの右の職務の執行とそれに関するすべての権能)に復帰させます」。その後、祈祷と感謝が捧げられるべきである。

第87条(除名の解除) 除名された人が彼の置かれた状態に心を動かされて悔い改めて、教会の交わりに再び入れられたいと切望するときは、小会は、かれの心からなる悔い改めの十分な証拠を得て、かれのために復帰手続きをとるものとする。これは会議においてまたは会衆の前において、小会が最善と認めるところによって行われる。教師は、除名された人の復帰のために指定された日にかれを召喚し、会議においてまたは会衆の前において、以下の質問をしなければならない。
「あなたは自己のはなはだしい悪を深く覚え、神に対して反逆し、神の教会に聞くことを拒んだことの罪を自ら進んで告白しますか。また、あなたが教会の交わりより断たれていたのは、神の義とあわれみによるものであったと認めますか」。 答「はい」。 「今、あなたはあなたの罪とかたくなに対して真実の悔い改めを自ら進んで告白しますか。また、あなたは神と教会のゆるしを謙虚に願いますか」。
答「はい」。
 「あなたはみ恵みによって、謙虚なる思いと、細心の注意とをもって生活し、聖い生活により、わたしたちの救い主である神のみ教えを飾るように努力することを心から約束しますか」。
答「はい」。
ここで教師は悔い改めた者を励まし慰めて、適切な奨励を与えなければならない。次に以下の言葉をもって復帰の宣告をしなければならない。
「○○あなたは教会の交わりより断たれていたが、今、教会に満足すべき悔い改めを示したので、わたしたち○○教会小会は、主イエス・キリストの名において、またその権威によって、先にあなたに対して宣告された除名の戒規を解除することを宣言する。わたしたちはあなたが主イエスのすべての祝福にあずかり、永遠の救いに至るように、教会の交わりに復帰させるものである」。
全体は祈りと感謝をもって終了するものとする。

第88条(免職役員の復帰) 免職された役員の復帰は、除名された人の戒規の解除について定められたと同様の方式によって、公けの告白がなされた後に、以下の形式によって議長によってかれに宣言されなければならない。すなわち「○○あなたは、さきのこの中会の教師(またはこの教会の治会長老あるいは執事)を免職されていたが、今、教会に満足すべき悔い改めを示したので、わたしたち○○中会(またはこの教会の小会)は、主イエス・キリストの名において、またその権威によって、さきにあなたに対して宣告された右の免職の戒規を解除することを宣言する。さらに、わたしたちは、あなたが正規に召された時はいつでもあなたの右の職務とそれに関するすべての権能の行使にただちにあなたを復帰させる」。その後、祈りと感謝が捧げられ議員はかれを交わりの中に迎えなければならない。

第89条(治会長老、執事の復帰) 治会長老または執事が免職の戒規を解除されても、会員による再選なしにはその職務の行使に復帰することは許されない。

第90条(他住戒規会員の復帰) 戒規の下にある人が、戒規の宣告を受けた会議から遠隔の地に移転し、しかも悔い改めを告白し復帰を得たいと望むときは、その会議が適当と認めるならば、違反者の居住する他の小会(または中会)にその教会裁判手続きの証明された写しを送達することができる。受理した小会(または中会)は、自らが戒規を行ったときと同様に、その事件を取り上げて処理しなければならない。

第91条(教師の復帰) 停止または免職されている教師の復帰については、最大の注意をもって処置することは、中会の義務である。もしかれが聖餐停止を受けているならば、まず聖餐にあずかることを許すべきであり、そののち、かれの悔い改めの真実性とみ言葉の役者としての有用性を試すために、説教する特権を一時試験的に与えるべきである。これらの点において十分であるとき、中会は、かれをその職務に復帰せしめるよう処置すべきである。しかし、復帰の判決が宣告されるまでは、かれは、法的配慮の対象であり続ける。



  第12章 教会裁判手続きなき事件

第92条(自発的告白) ある人が会議に出て、かれの違反を告白するときは、事実の十分な供述が記録され、判決は、裁判手続きなしに下される。

第93条(除籍願い) 告訴されていない陪餐会員が、自分の名を会員名簿から除くことを、小会に願い出るならば、それを許可することは小会の権限である。その決議は、賢明かつ適当と認められるならば、会衆に公表することができる。しかしこの措置は、小会の調査と相当の期間とを経たのち、その願いが一時的疑いまたは特殊な誘惑から生じたものでないと判定するまではなされてはならない。

第94条(職務からの除去願い) 告訴されていない教師は、神がかれを宣教に召した給わないことを自己の良心に十分に確信するならば、または招聘を受けて教会に奉仕することができないことが十分に明らかになったならば、これらの事実を定期中会に報告することができる。中会は、次期定期会で十分な審議の後に、彼と同一の判定に達したならば、戒規なしに、かれをその職務から除くことができる。この規定は、治会長老と執事の場合にも、必要な変更をもって、同様の方法で適用されるものとする。すべてかかる場合には、職務からの除去を求めている治会長老または執事の所属する教会の小会は、教師の場合に中会が処置するのと同様の方法で処置しなければならない。

第95条(変則的所属変更) 会員または役員がキリストの教会の真のえだであると日本キリスト改革派教会によって認められている他の教会に参加することによってわれらの教会の交わりを一方的に断つとき、かれに戒規事由がない限り、この変則は記録され、かれの氏名は消されなければならない。しかし、もしかれに対して戒規問題が係属中であるならば、そのことはかれの加入した教会に通達されねばならない。
2 もしその教派が異端的であるならば、役員の場合はその氏名を役員名簿から除き、教会から与えられたかれの職務を行使する一切の権能を取り上げ、その旨を本人に通告しなければならない。一般会員の場合は、その教派が異端であることを通告しなければならない。



  第13章 下級会議の議事が上級会議の監督下に置かれる様式

第96条(上級会議の監督様式) 下級会議の行為と決定は、以下の各様式に従って上級会議の監督下におかれる。
 (1) 調査および管理
 (2) 照会
 (3) 上訴
 (4) 異議申し立て

第97条(下級会議議員の権利保留)下級会議の議事が上級会議に提出されたとき、下級会議の議員は、上訴または異議申し立ての場合を除いて、上級会議に出席し、下級会議の議員として、審議し、投票する権利を失わない。



  第14章 一般調査および管理

第98条(記録調査) 上級会議は、すぐ下の下級会議の記録簿を少なくとも年に一回調査する権限を有し、義務を負う。下級会議が調査に応ぜず記録簿を提出しない時、上級会議は直ちにかまたは定められた時に記録簿を提出するよう要求することができる。

第99条(調査事項) 上級会議が下級会議記録簿について調査すべき事項は次のとおりである。
(1) 議事が正確に記録されているか。
(2) 議事が正規であり憲法の規定に合致しているかどうか。
(3) 議事が教会の繁栄に役立つように賢明、公正または適切なものであるか否か。
(4) 上級会議の合法的命令に服しているか否か。

第100条(調査結果) 上級会議は特定項目についての承認不承認または訂正を議事録ならびに調査された記録簿に記載することで十分である。
2 しかし、重大な変則が発見されたならば上級会議は下級会議に調査と訂正を要求することができる。
3 上訴または異議申し立ての通告が下級会議になされている教会裁判事件の議事は、調査と管理の対象とされない。教会裁判事件における下級会議の下した判決は、上訴または異議申し立てによる破棄以外に、破棄されない。

第101条(記録の不備) 下級会議がその義務の遂行を怠った結果、異端的実態または腐敗した実践がはびこり、あるいは非常に悪質な違反者が裁判をのがれたり、さらには議事が非常に変則的に扱われたことが明確に記録されなかったりする事態の生ずることがある。いずれの場合もその記録によって上級会議は下級会議の実態を十分に知ることができないであろう。下級会議のこのような怠慢または変則を感知したすぐ上の上級会議は、当該議事を審理する義務を有する。上級会議は当該会議の実態を明確な記録があった場合と同程度に明らかに把握するために完全に調査し査閲し、その判断を下さなければならない。

第102条(過失または違憲への処置) 上級会議がすぐ下の下級会議の重大な過失または著しい憲法違反の議事を、その会議の記録により、陳情書により、またはその他の確かな方法によって、知った時の処置の手順は次のとおりである。
(1) 過失または違憲を申し立てられている会議を喚問し、特定の時と所に代表者の出頭または書面の提出を求めて、当該案件の処理について説明を求める。
(2) 喚問状を発した会議は、裁判事件を除く下級会議の手続きを取り消しまたは是正することができる。
過失を犯した会議を訓戒することができる。
または過失を犯した会議に当該案件の再審議を命ずることができる。
また事情により当該案件のそれ以上の手続きを差しとめることができる。

第103条(規則の適用) 下級会議に対する審理の手続きは、個人に対する手続きとして規定された規則を適用しうる限りは、それに従わなければならない。



  第15章 照会

第104条(照会) 照会とは、下級会議が未決の案件に関し、上級会議に助言その他の行為を求めて必要な事実の説明を添えて文書によって申し立てることである。通常、すぐ上の上級会議になされる。

第105条(照会事項) 通常、照会の対象となる事項は、前例のない微妙な案件、また困難な案件、また議員がきわめて激しく対立している案件、また憲法および規則上の手続きを含む問題で下級会議が指導される必要を覚える案件などである。

第106条(照会の種類) 照会に際し、下級会議は、単なる助言のみを、または照会案件の最後的処置を要請することができる。
特に教会裁判事件を照会し、上級会議の審理と判決を要請することができる。

第107条(照会の手続き) 照会は、その会議が指名するひとりまたはそれ以上の代表者によって、上級会議に提出される。照会案件についての正確な理解と考慮とを助ける必要記録が添付されなければならない。

第108条(照会事項の適不適) 当を得た照会があるとはいえ、各会議は教会規則に定められた義務を自ら果たすべく努めなければならない。
上級会議は下級会議の要請に常に応ずることを必要としない。しかし通常、助言の要請があった時、助言を与えるべきである。

第109条(関係書類の提出) 会議は、照会に際し十分に準備し整理された証言その他の書類を用意しなければならない。上級会議のすみやかなまた十分な考慮と討議を助けるためである。



  第16章 上訴

第110条(上訴) 上訴とは、下級会議で判決が下された裁判事件を上級会議に移管することである。上訴は不利な判決を受けた当事者にのみ許される。当事者は上訴者および被上訴者である。上訴は、すぐ上の上級会議の同意なしに、他の上級会議になされてはならない。

第111条(上訴者の資格) 正規の審理に服した者のみ上訴する権利を有する。正規の審理に服さなかった者は上訴する権利を有しない。

第112条(上訴理由) 上訴の理由は次のとおりである。
(1) 下級会議の裁判手続きにおける違反。
(2) 審理されている当事者に対する正当な特権の拒否。
(3) 不適当な証拠の受理または適当な証拠の拒否。
(4) 十分な証拠調べがなされずに下された性急な判決。
(5) 当該事件に関する偏見の明白な現れ。
(6) 判決および戒規における誤りまたは不公正。

第113条(上訴通知書) 上訴の通知書は、上訴理由を付して、会議の閉会前にまた閉会後十日以内に、会議の議長または書記に提出しなければならない。

第114条(事件記録) 上訴者は、上級会議の会議の第一日目までに、上級会議の書記に上訴状およびその理由書を提出しなければならない。
下級会議の書記は、当該事件に関する一切の議事の写し、上訴理由を付した上訴理由書、証拠および事件に関係ある書類を、同期間中に上級会議の書記に提出しなければならない。これらの書類は一括して「事件記録」という。
上級会議は、両当事者の同意なしに、「事件記録」の中にない他のものを受理または考慮してはならない。

第115条(上訴通知書の効力) 上訴の通知書は、当該事件が上級会議で決定されるまで、下級会議の判決を停止させる効力を有する。
しかし、戒規が停止・除名または免職である場合、当該事件を取り扱った会議は正当に記録された十分な理由があれば、当該事件が最終的に決定されるまで、その戒規を有効とし、執行することができる。

第116条(審理) 上級会議は、上訴を正式に受理したならば、次の手続きをとるものとする。
(1) 事件の完全な記録の朗読、ただし両当事者および会議の同意を得て省略しうる部分を除く。
(2) 両当事者が陳述をする。上訴者は冒頭と最後の陳述をする権利を持つ。
(3) 上訴を受けた会議の議員は、その意見を発表する機会が与えられている。
(4) 次に表決は上訴されたそれぞれの条項についてそれ以上の討議をすることなく、下される。 表決はそれぞれの誤りの申立てについて「この条項は認められるか」という形式で行われなければならない。
会議は適当と認める時、その議決に関する詳細な解説を採択することができる。その場合、それは当該事件に関する記録の一部となる。

第117条(決定) 上級会議は次のような決定を下すことができる。
(1) 下級会議が下した判決の全部または一部を確認することまたは破棄することができる。
(2) 記録が不正確あるいは欠陥があると思われる時、記録の修正のため下級会議に当該記録を差しもどすことができる。
(3) 再審理のために当該事件を差しもどすことができる。いずれの場合にも十分な記録が作成され、その写しが下級会議に送付されなければならない。

第118条(上訴放棄) 上訴者またはその代理人が、上訴通知書提出の日の後、最初に開かれる会議の第一日目までに上訴した上級会議に出頭しなければ、上訴を放棄したものと見なされる。 ただし彼が出頭して上訴を断行し得なかったことについて満足な釈明を会議に与えた場合はこの限りではない。

第119条(不当な上訴) 上訴が、上訴者の訴訟ずきとかまたはその他の非キリスト教的精神に基づくものであることが明白となった場合、上訴者は上訴をなした上級会議より相当の叱責を受けねばならない。

第120条(事件記録の提出) 下級会議が「事件記録」の全部またはその一部を提出することを怠り、上訴者の利益を損うならば、上級会議よりしかるべき叱責を受けねばならない。また、上訴の原因となった判決は「事件記録」が提出され、その案件が公正に審理される時まで停止されるものとする。



  第17章 異議申し立て

第121条(異議申し立て) 異議申し立てとは、下級会議の議決または決定に反対し、上級会議へなされる文書による申し立てである。戒規事由のない陪餐会員が、自己に対して法治権を持つ下級会議の議決または決定に対して異議申し立てを起こすことは、彼の権利である。上訴中の裁判事件についての異議申し立ては許されない。異議申し立ては、すぐ上の上級会議の同意なしに、それ以外の上級会議になされてはならない。
2 異議申し立ては、議決または決定があったこと知った日から三か月、あるいは議決または決定があってから一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第122条(異議申し立ての効力) 異議申し立ての通告は、異議申し立ての対象である下級会議の決議を停止させることはできない。
ただし、当該決議が行われた時の出席議員の三分の一の賛成により、上級会議での最終決定まで、その決議を停止することができる。

第123条(異議申し立ての当事者) 異議を申し立てられた会議は、申し立ての対象である決議を弁護するために、一人以上の代表者を任命しなければならない。この件における当事者は、異議申し立て者および異議申し立て応答者である。 

第124条(上訴規定の適用) 第百十四条、第百十六条、第百十八条、第百十九条および第百二十条に定められている上訴に関する規定は、必要な変更を加えて異議申し立てに適用される。

第125条(上級会議の権能) 上級会議は次の決定を下す権能を有する。
(1) 下級会議の議決の全部または一部を無効とすることができる。
(2) 再審議するよう指示し、その案件を下級会議に差しもどすことができる。

第126条(表決の種類) 異議申し立てに関する表決は、異議を申し立てられた下級会議の決議の全部を支持するか、一部を支持するか、または全部を支持しないかのいずれかでなければならない。

第127条(表決の効力) 全部支持する表決は、異議を申し立てられた下級会議の決議の全部を支持するものである。全部を支持しない表決は同決議の全部を取り消すものである。一部を支持する表決は、同決議の特定事項を支持するものである。

第128条(一部支持の表決) 一部支持に関する表決は、表決に際し、支持しようとする特定事項も明示しなければならない。

第129条(表決の宣言) 異議申し立ての表決にあたり、多数の支持する項目のみが支持されることを、宣言しなければならない。



  第18章 不同意および抗議

第130条(不同意) 不同意とは、会議において、特定の問題をめぐり、多数意見者と異なる意見を表明する一人またはそれ以上の少数意見者側の意志表示である。不同意は理由を付することなしに会議の記録に記載されなければならない。

第131条(抗議) 抗議とは、少数意見の議員が、その決議について有害または誤っていると考えるとの証言によって行なういっそう厳粛な正式の意見表示である。通常、その根拠となる詳細な理由が付されるものとする。

第132条(不同意または抗議の記録) 不同意または抗議が、温和な言葉により表現され会議に対し礼を失しないものであれば、それを記録にとどめなければならない。
会議は、その必要を認める時、抗議と共にそれに対する回答を記録にとどめることができる。問題はここで終了する。ただし抗議した当事者が許可を得て取り下げた場合はこの限りではない。

第133条(抗議者の資格) 当該問題に関し表決権を有した者以外は、会議の決定に対する抗議に参加することはできない。



  第19章 元教師の教会所属と再任職

第134条(元教師の教会所属) 中会が各個教会に教会員籍のない教師を、戒規によってではなくその職務から退かしめ、または除名によってではなく免職する時は、その者を小会の承認をへて一個教会の会員としなければならない。

第135条(元教師の再任職) 戒規によらず職務から退かせられた元教師の身分は、他の会員の身分と同一でなければならない。
彼が再び教師の職務にはいることを望むならば、中会は教師候補者、説教免許の取得、教師への任職に関する政治規準の規定に従って慎重に取り扱わなければならない。中会は適当と認めたならば再び任職することができる。


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