教会規定第1部  政治規準  (1953年10月22日 第8回大会定期会)

           改正:1964年 第19回定期会(全改)
               1971年 第26回定期会
               1975年 第30回定期会
               1994年 第49回定期会(全改)
               1997年 第52回定期会
               1999年 第54回定期会
               2000年 第55回定期会
               2001年 第56回定期会
                2007年 第62回定期会
               2008年 第63回定期会
               2011年 第66回定期会
               2012年 第67回定期会
               2013年 第68回定期会
               2014年 第69回定期会
               2015年 第70回定期会
               2016年 第71回定期会
               2017年 第72回定期会
               2019年 第74回大会年度第一回定期会
               2022年 第77回大会年度第一回定期会
               2023年 第78回大会年度第一回定期会


 第1章 教会政治

第1条(教会政治の聖書的形態) 教会政治は、教会会議に集まった教師(御言葉に仕える長老)及び治会長老によって行われるものであり、その聖書的形態は、教会・教会員・教会役員・教会会議・教会職制の五項目より成る。

第2条(教会) 主イエス・キリストが、御自身の民を集め、これを全うするために、この地上に建てられた公同の教会は、見える恩寵の王国であり、いつの時代にも同一である。

第3条(教会員) 見える公同教会の教会員は、主イエス・キリストへの信仰を告白し、キリストの律法への服従を約束するすべての者と、その契約の子である。

第4条(教会役員) 聖書によれば、一切の教会権能をつかさどる教会役員は、教師・治会長老・執事である。

第5条(教会会議) 教会の法治権(議会権能)は、小会・中会・大会において、議員である教師と治会長老が行使する。各会議は、その固有の権能を持つが、相互関係は失われることなく、全教会の一致の精神を実現している。

第6条(教会職制) 教会役員の任職は、教会会議が行う。

第7条(長老政治) 以上の聖書的教理である教師と治会長老による政治は、見える教会の存在にとって本質的なものではないが、その秩序の完成のために必要である。



 第2章 見える公同教会

第8条(見える教会) 見える教会は、旧約の下でも、新約の下でも同一であり、その構成員は、主イエス・キリストを信じる信仰を告白する者と、その契約の子である。

第9条(教会の統一性) 教会の統一性は、キリスト信者が幾つかの教派に分かれることによって、覆われてはいるが破壊されているのではない。御言葉と礼典を純正に保持するものは、すべて主イエス・キリストの教会のまことの枝として認められなければならない。

第10条(教会の分在性) 見える公同の教会が、各個の教会に分かれて存在することは、聖書の例示するところである。



 第3章 教会権能の性質と範囲

第11条(組織としての教会) 礼拝儀式その他の活動・役員・会議を持つ教会は、キリストが、御自身の民の教化と統治のため、キリスト教信仰の普及のため、また世界に福音を伝えるために定められた組織である。

第12条(教会権能の性質) キリストが教会に与えられた権能は、全く霊的であり、教会をこの世の政治体から区別する教会政治体としている。この権能は、個人にではなく、教会全体に帰属するものである。

第13条(教会権能の範囲) 教会の務めの範囲は、聖書に啓示されたキリストの律法を命じ、守り、教えることである。このための教会権能の行使は、御言葉に合致しているときにのみ神によって裁可されたものである。

第14条(教会権能の行使者) 教会権能は、教会役員及び陪餐会員の両者によって行使される。
2 陪餐会員は、キリストが御自身の教会の中に召される役員を選出するとき、この権能を行使する。

第15条(職制権能と議会権能) 教会役員は教会権能を次の二様に行使する。
 一 役員がこの権能を、職制によって個別的に、福音の宜教・礼典の執行・過誤の戒告・病者の訪問・悩める者の慰安において行使するとき、これを職制権能と言う。
 二 役員がこの権能を、同等の資格で共同的に、教会会議において教会規程に従って行使するとき、これを議会権能、または法治権と言う。



 第4章 各個教会

第16条(各個教会) 各個教会は、聖書にかなった清い礼拝と生活のために結合し、キリストの御国の合法的統治に服従する共同体であり、その構成員は、主イエス・キリストを信じる信仰を告白する者と、その契約の子である。

第17条(各個教会の種別) 各個教会は、組織上、これを教会・伝道所の二種類に分類する。
 一 教会とは、小会を有し、これによって統治される自治組織の完備した各個教会を言う。
 二 伝道所とは、小会を組織するに至らない自治組織未完備の各個教会を言う。

第18条(各個教会の役員) 教会の役員は、牧師・長老・執事である。
2 伝道所の役員は宣教教師である。

第19条(各個教会の法治権) 教会の法治権(議会権能)は共同的権能であり、牧師及び治会長老によって構成する小会がこれを掌握する。
2 伝道所の法治権は、中会よりこの権能を委託された宣教教師がこれを行使する。

第20条(執事の働き) 教会の愛と奉仕の業は、小会の監督の下にある執事の手に、特にゆだねられる。

第21条(礼拝儀式その他の活動) キリストが教会の中に定められた礼拝儀式その他の活動は、祈祷・詩編と賛美歌による賛美・聖書の朗読と説教・洗礼と聖餐の二礼典・断食と感謝・教理教育・献金・福音の伝道・訓練の執行・愛の業である。
2 教会が正規の教師を欠くときも、主の日の礼拝を始め、他の適当な日の集会(祈祷会など)を怠ってはならない。これらの集会には、祈祷・賛美・聖書の朗読・奨励あるいは適当な教師の説教の朗読があるべきである。
3 キリスト信者が教会の存在しない場所に居住するときも、最善を尽くして礼拝のために集会を持つべきである。



 第5章 各個教会の設立及び所属変更

第22条(各個教会の設立) 各個教会を設立する権能は中会に属する。中会はこの権能を特命委員に委託することができる。
2 教会の設立を希望するキリスト信者は,教会員たる資格を証明する全教会員名簿を整えたうえ彼らの居住地域を管轄している中会に願い出なければならない。
3 教会を設立するときは、次の手続きを経て行う。
 一 教会員の誓約
 二 牧師・治会長老・執事の選挙
 三 治会長老・執事の試問
 四 牧師・治会長老・執事の任職式と就職式
 五 小会設立の誓約
 六 小会設立の宣言
 七 教会設立の宣言
4 伝道所を設立するときは、教会の設立の手続きに準じる。ただし、設立に際して教会員による宣教教師の選挙が行えない場合には、中会が宣教教師を任命する。
5 中会が伝道所を開設するときは、伝道所における福音宣教と法治権の行使のため、宜教教師を任命する。

第22条2(教会所属伝道所) 教会は異なる場所に開設した集会を、小会統治下にある所属伝道所とすることができる。
2 教会は所属伝道所を開設するときは、中会に届け出なければならない。

第23条(法人組織) 各個教会は、財産を合法的に保護し維持するため、法人を組織することができる。ただし、その法人は、キリストの教会統治に背反するものであってはならない。

第24条(教会の合併) 二個以土の教会が合併しようとするときは、会員総会の議を経て、委員を挙げ、中会に願い出なければならない。中会は、この願いを承認したときは特命委員を任命し、第22条に準じて教会合併式を行う。

第24条2(伝道所と教会の合併) 伝道所が教会と合併して所属伝道所とするときは、当該教会・伝道所は、それぞれの会員総会の議を経て、連名で中会に願い出なければならない。

第25条(教会の種別変更) 小会の組織に必要な二名以上の長老を確保できなくなった教会は、次の定期中会までは牧師一名・長老一名で小会を開催することができる。その際、当該小会は、会員総会で選ばれた長老候補者を試問し、長老として任職・就職させることができる。
  2 前項の手段を取る事ができない教会は、中会にその旨を報告しなければならない。
  3 中会は事情を聴取したうえ適当と認めたときは、当該教会を伝道所に変更する。適当と認めないときは、中会は、原則1年を限度として、当該教会の小会存続を認めることができる。その際中会は、法治権の範囲に制限を設けることができる。

第25条の2(暫定小会) 前条の規定にかかわらず、小会の組織に必要な二名以上の長老を確保できなくなった教会は、中会議長書記団の承認のもとに、中会内の教師およびまたは長老が当該教会の小会議員として加わる暫定小会を構成することができる。議長書記団は、その旨を中会に報告しなければならない。
2 議長書記団の承認を得れば、引退教師または引退長老も暫定小会の構成員となることができる。

第26条(各個教会の解散) 各個教会が解散しようとするときは、会員総会の議を経て中会に願い出なければならない。中会は願いの理由を慎重に調査したうえ適当な処置を取らなければならない。

第27条(所属中会の変更) 各個教会が所属中会を変更しようとするときは、関係両中会の議を経て、大会に願い出なければならない。

第28条(各個教会の加入) 日本キリスト改革派教会に属していない各個教会が、本教会に加入しようとするときは、所属地域を管轄している中会に願い出なければならない。中会は、この願いを承認したとき、特命委員を任命し、第22条に準じて加入式を行う。

第29条(各個教会の退会) 日本キリスト改革派教会に属している各個教会が本教会を退会しようとするときは、会員総会の議を経て中会に願い出なければならない。中会は願いの理由を慎重に調査したうえ適当な処置を取らなければならない。
2 中会は、この願いを承認したときは退会証を与えるものとする。



 第6章  教会員

第30条(教会員) 教会員は、洗礼を受け、その氏名が会員名簿に登録された者を言う。
2 教会員は、陪餐会員及び末陪餐会員に分けられる。

第31条(陪餐会員) 陪餐会員は、主イエス・キリストを信じる信仰を告白し、正規の手続きを経て洗礼を受けた者、及び末陪餐会員で信仰告白を行った者を言う。
2 信仰告白した会員は、聖餐にあずかる権利、子に洗礼を受けさせる権利、会員総会における議決権を含め、教会員としてのすべての働きにあずかる特権を持つ。

第32条(未陪餐会員と未受洗の信者の子) 信者の子は契約により教会の子供である。これらの子は、洗礼を受けた後、各個教会の末陪餐会員となる。
2 信者の子はすべて洗礼を受ける権利を持つ。しかし、洗礼の有無にかかわらず契約の祝福として、教会の管理・訓育・配慮の下に置かれる。

第33条(所属教会の変更) 教会員が所属教会の地域外に住所を移し、規則的に礼拝に出席できなくなったときは、所属教会に願い出て、出席を希望する教会に会員籍を移すことができる。
2 高齢またはその他の理由により、本人の意思を確認できない教会員の所属変更については、小会または宣教教師がこれを配慮する。

第34条(教会員の転入・転出) 小会または宣教教師は、日本キリスト改革派教会に属する他教会の会員が転入を希望するときは、試問のうえ転入させることができる。転入式は、牧師または宣教教師が司式し、転入志願者に次の誓約を求める。
 「あなたは、自己の最善を尽くして教会の礼拝を守り、この教会の働きにあずかり、これを支持し、その純潔と平和とのために努めることを約束しますか。」
2 小会または宣教教師は、転入の手続きが完了したならば、その旨を関係教会に通知しなければならない。
3 小会または宣教教師は、日本キリスト改革派教会に属する他の教会に転出を希望する教会員に関し、適当と認めるときは、送籍書を発行しなければならない。

第35条(教会員の加入・転会) 小会または宣教教師は、日本キリスト改革派教会以外の教会より加入を希望する教会員に対し、送籍書またはこれに準じたものに基づき、加入の理由及び信仰と生活について試問のうえ加入させることができる。加入式は、牧師または宣教教師が司式し、加入志願者に信仰告白式の誓約に準じた誓約を求める。
2 小会または宣教教帥は、加入の手続きが完了したならば、その旨を関係教会に通知しなければならない。
3 小会または宣教教師は、日本キリスト改革派教会以外の教会に転会を希望する教会員に関し、適当と認めるときは送籍書を発行しなければならない。

第36条(他住会員)小会または宣教教師は、教会員が所属教会の地域外に住所を移し、あるいはその他の理由で所属教会と積極的関係を続けることが不可能または困難となり、その事情を認めたときは本人に通知し、正当な異議がなければ氏名を他住会員名簿に移さなければならない。
2 小会または宣教教師は、他住会員に対する注意深い監督と指導を怠ってはならない。
3 他住会員の住所の近くに日本キリスト改革派教会に所属する教会、あるいは小会または宣教教師が推薦しうる教会のあるときは、速やかに会員籍を移すように勧告しなければならない。
4 推薦し得る教会が住所の近くにないときは、その霊的生活について一層懇切な指導を与えなければならない。

第37条(別帳会員)小会または宣教教師は、二年間住所不明の教会員、または二年間礼拝に出席せず、維持献金をせず、その他教会に関心を示さない教会員に対しては、復帰させるための可能な努力を払った後、その氏名を別帳会員名簿に移さなければならない。
2 小会または宣教教師は、他住会員が会員籍を移すよう勧告を受けてから二年間これを怠り、これに関心を示さず、また所属教会に献金しないならば、その氏名を別帳会員名簿に移さなければならない。
3 小会または宣教教師は、別帳会員名簿に移された教会員が生活上に醜聞がなく、教会の礼拝に再び出席するようになったときは、その氏名を陪餐会員名簿に戻さなければならない。小会または宣教教師は、必要があるときは、別帳会員を除籍することができる。
4 小会または宣教教師は、第2項の理由で別帳会員名簿に移された教会員が、転出または転会の送籍書を求めたときは、意見を付したうえで送籍書を発行しなければならない。
5 除籍された者が教会の礼拝に再び出席するようになったときは、小会または宣教教師は、本人の信仰と生活について試問のうえ復籍させることができる。復籍に際しては、原則として、加入の誓約に準じた誓約を求める。

第38条(移籍手続き中の法治権) 移薄手続き中の教会員は、正規の移籍手続きが完了するまでは、その教会の小会または宣教教師の法治権の下に置かれる。
2 小会及び宣教教師が発行した送籍書の有効期間は、やむを得ない場合を除いて一年間とする。



 第7章 教会役員の本質

第39条(一時的特別職) 新約時代の初めには、主は、超自然的な賜物を授けられた一時的特別職の働きによって、御自身の民を諸国民の中から集めて一つとし、信仰の家を形成された。
 これらの特別職は、現在停止されている。

第40条(恒常的三職) 教会の政治の全体は、教理・教会統治・愛の業の三つから成っている。キリストは御自身の教会を整えるために、新約時代には、教会に三職を授けられた。すなわち、御言葉と礼典をつかさどる教師の職務・治会長老の職務、及び執事の職務である。これらは教会において恒常的に継続されるべき通常の職務である。

第41条(長老) 御言葉の教師と治会長老は、共に長老と呼ばれており、教会政治において同等の権威を有する。

第42条(職務の権威) 御自身の聖霊と御言葉により、またその民の奉仕によって支配を行うことが、普遍的かつ各個の教会におけるキリストの固有の職務である。教会におけるすべての職務の権威は、キリストに由来し、職務そのものには帰属しない故に、職務に就く者は、他のキリスト者に対して霊的優位性を主張してはならない。彼らは奉仕者、弟子、しもべに過ぎない。



 第8章 教  師

第43条(教師の職務) 教師の職務は、その重要性の故に教会において第一位を占めるものである。聖書は、この職務を遂行する者について各種の名称を与えて、その働きの多様性を示している。キリストの群れの監視者である故に「監督」と名付けられ、羊の群れを霊的に養う故に「牧師」、教会においてキリストに仕える者である故に「しもべ」、羊の群れに対し分別と知恵を持ち、彼らの模範となり、キリストの家・キリストの御国をよく治める義務を持つ者である故に「長老」、罪人に神の御旨を宣言し、キリストによる神との和解を勧めるために遣わされた者である故に「使者」と呼ばれる。更に、無知の中に滅びつつある者に救いの音信をもたらす者である故に「伝道者」、福音を宣教するために立てられた者である故に「説教者」、御言葉を解説し健全な教理を説き、反対論を論破する者である故に「教師」、神の多種多様の恵みとキリストが制定された礼典を取り扱う者である故に「神の奥義の管理者」と呼ばれる。これらの名称は、職務の階級を示すものではなく、皆同一の職務を表している。

第44条(教師の資格) この職務を担当する者は、十分な教養と健全な信仰を持ち、生活に恥じるところがなく、教えることにたん能な者でなければならない。また、福音にふさわしく生活し、家をよく治め、家の外でもよい名声を得ていなければならない。

第45条(教師の種別) 教会は、教師を牧師・協力牧師・宣教教師・神学教師・巡回教師・宣教師・その他教会が必要とする職務に任じることができる。

第46条(牧師・協力牧師・宣教教師の任務) 牧師及び宣教教師の任務は、次のとおりである。
 一 ゆだねられた群れのために、また群れと共に祈ること。
 二 御言葉の朗読・解説・説教によって、群れを養うこと。
 三 礼拝の賛美と祈祷を指導すること。
 四 礼典を執行すること。
 五 教理を教え、教会員及び求道者を教育すること。
 六 伝道者として伝道に励み、伝道活動を指導すること。
 七 教会員、特に、貧しい者・病める者・悩める者・臨終の床にある者を訪問すること。
2協力牧師は、牧師と協力して前項の任務を行う。
3牧師・協力牧師は、治会長老と共に議会権能を行使する。協力牧師の各個教会における特別な任務については、各個教会が別に規程を設けることができる。
4宣教教師は、委託された法治権を、正しくかつ慎重に行使しなければならない。

第47条(神学教師の任務) 我らの教会が経営する神学校で専任教員として働く神学教師の任務は、忠実かつ有能な教師の養成のために、聖書と教会の教理に基づいて,神と人間に関する知識を与えることである。すべての知的訓練は、神と人に対する愛と、教会に対する奉仕の精神によって行われなければならない。
2前項の神学校以外で働く神学教師の任務は、大会または中会が承認する教育機関で神学活動に専ら従事し、教会の教育使命を遂行することである。

第48条(巡回教師の任務) 巡回教師の任務は、中会の監督の下に、広く国内において宣教活動を行うことである。

第49条(宣教師の任務) 宣教師の任務は,大会または中会の監督の下に、広く国外において宣教活動を行うことである。

第50条(教師のミッション協力) 教師が、我らの教会と正式に協力関係を結んでいる外国ミッションの伝道活動に関係して、御言葉の教師として働く場合は、ミッションの正式機関及び大会または中会において相互の承認を得た協力規定に従わなければならない。

第51条(教師の規定外奉仕) 教師が、第46条より第50条までに規定された職務以外の任務で、教会が必要とする職務、または教会が認可する職務に専ら従事する場合は、所属する中会との関係を積極的に維持し、任職の誓約に忠実であるあかしを立てなければならない。



 第9章 治会長老

第52条(治会長老) 旧約時代の教会に民の長老が立てられていたように、新約時代の教会にも長老が立てられている。キリストは、御言葉の教師以外に教会員の中から治会の任を託し得る人々を教会のために備えられた。これを治会長老と言う。

第53条(治会長老の職務) 治会長老は、教会員を代表するために教会員の中から選ばれ、教師と共に各個教会の政治と訓練を行い、霊的状態を見守る。
2 治会長老は、小会で選ばれた場合、中会議員あるいは大会議員として議会権能を行使する。
3 治会長老は、教会の会議において、教師と同等の権能を有する。

第54条(治会長老の資格) この職務を担当する者は、健全な信仰を持ち、家をよく治め、生活に恥じるところがなく、言葉と行いにおいて、群れの模範である者でなければならない。

第55条(治会長老の任務) 治会長老が、長老として個別的に、あるいは小会議員として共同的に行う任務は、次のとおりである。
 一 ゆだねられた群れの中に、教理と道徳の腐敗が生じないように見守ること。
 二 個人的訓戒によって正し得ない悪事を、小会に知らせること。
 三 教会員の家庭を訪問し、病める者を見舞い、悲しむ者を慰め、教会員を教え、契約の子を養い守ること。
 四 個々のキリスト信者が愛の律法によって果たすべき一切の義務を、特に治会長老として果たすこと。
 五 教会員と共に、また教会員のために祈ること。
 六 説教の結ぶ実を、注意深く見守ること。
 七 教会員の身体的・霊的問題で、牧会的配慮を要する事柄を、牧師に知らせること。
 八 御言葉を教えることに努め、教会員に率先して伝道すること。



 第10章 執事

第56条(執事の職務) 執事の職務は、聖書によれは、主イエス・キリストの模範に倣って、愛と奉仕の業を行い、聖徒の交わりを特に相互の助け合いにおいて具現するものである。

第57条(執事の資格) この職務を担当する者は、霊的品性を持ち、模範となる生活を送り、家をよく治め、よい名声を持ち、あたたかい同情心と健全な判断力を持つ者でなければならない。

第58条(執事の任務) 執事の任務は、次のとおりである。
 一 貧困・病気・孤独・失意の中にある者を、御言葉とふさわしい助けをもって励ますこと。
 二 献金の祝福を教会員に勧め、教会活動の維持発展のため及び愛の業のためにささげられたものを管理し、その目的にふさわしく分配すること。
 三 教会会計及び教会財産の維持・管理を小会の監督の下に行うこと。ただし、財政上の重要事項は、会員総会の議を経て行わなければならない。
 四 個々のキリスト信者が愛の律法によって果たすべき一切の義務を、特に執事として果たすこと。
 五 教会員と共に、また教会員のために祈ること。
 六 牧会的配慮を要する事柄を、牧師に知らせること。
 七 伝道すること。
 八 諸集会のために配慮すること。
 九 教会内外の執事的必要を調査し、教会員に訴えること。
2 執事は、中会または大会において執事的働きに関する委員に選ばれることができる。

第59条(執事会) 各個教会の執事は、三名以上の執事をもって執事会を組織する。執事会は、小会の監督の下におかれる。
2 執事会は、議長・書記・会計を選出し、毎月一回定期会を開かなければならない。特別な事情のため、毎月一回開催できないときでも、少なくとも三ヵ月に一回は開かなければならない。
 執事会の定足数は過半数とする。
3 執事会書記は、執事会記録を定期的に小会に提出し、承認を受けなければならない。
4 執事会は、必要があれば小会と合同協議会を開くことができる。

第60条(執事会職務の代行) 三名以上の執事を確保することができず、執事会を組織できない場合でも、執事的働きは遂行されなければならない。その場合の執事的働きは、執事が長老と共同して、あるいは執事が全く選出されない場合には、小会が行うものとする。
2 伝道所においては、伝道所委員会がこの職務を代行する。



 第11章 教会会議の一般原則

第61条(教全会議の議員) 教会は、正規の段階を持つ教会会議によって統治される。これらの教会会議の議員となり得る者は、教師と治会長老である。

第62条(教会会議の種別と役員) 教会会議は、小会・中会・大会である。各会議の役員は、議長と書記である。

第63条(議長) 議長は、政治規準の規則及び大会会議規則に従って会議を招集し、その秩序を維持し、すべての議事を適正かつ迅速に処理する一切の権能を有する。

第64条(書記) 書記は、会議の議事を注意深く記録し、その記録を保存しなければならない。書記の記録は会議で承認され、公的資料とされる。



 第12章 教会会議の法治権(議会権能)

第65条(法治権の性質) 教会会議の法治権は、全く霊的であって、いかなるときにも、身体的あるいは社会的制裁を加えることはできない。

第66条(法治権の範囲) 教会は、聖書の至上の権威に基づき、キリストに仕え、その御旨を宣言するためにのみ法治権を行使することができる。
2 法治権が関与するものは、次の各号に定めるとおり、キリストの教理と命令、教会の秩序、訓練に関する権能の行使である。
 一 教会会議は、絶対権威を主張して、良心を束縛するような規則を制定することはできない。キリストのみが良心の主であり、聖書のみが信仰と生活の唯一の規準だからである。
 二 教会会議は、信条を作成すること、教会の内外における教理の誤謬と生活の不徳とに対して抗議すること、良心問題にかかわる個々の問題について審議し、判断することができる。
 三 教会会議は、教会の政治・訓練・礼拝及び伝道のために規定を設けることができるが、それらの規定は、聖書の教理と一致するものでなければならない。また、これらの事項の施行細則は、教会役員及び教会会議のキリスト教的知恵と配慮にゆだねられる。
 四 教会会議は、キリストの律法に服従することを求める権限を有する故に、有資格者に礼典にあずかる特権を与え、同じように、有資格者を職務に就かせ、また、不従順で秩序を乱す者の職務を解き、礼典にあずかる特権を奪うことができる。教会会議が行うことのできる最大の戒規は、不従順で悔い改めない者を、教会から除名することである。
3 教会会議は、これらの法治権を行使するに必要な一切の執行権を有している。

第67条(教会会議の平等性) 小会・中会・大会は、その本質において同一であり、本来、同等の権利と権能を有している。

第68条(教会会議の議事範囲) 各教会会議の議事範囲は、次のとおりである。
 一 小会は、各教会にかかわる事項に法治権を有する。
 二 中会は、一定地域内の教師・小会及び各個教会に共通の事項に法治権を有する。
 三 大会は、全教会の中会・教師・小会及び各個教会に共通の事項に法治権を有する。

第69条(教会会議間の秩序) 各教会会議は、分離独立して決議を行うものではなく、相互関係を有し、各教会会議の決議は、全教会の決議とみなされる。
2 各教会会議は、それぞれ固有の法治権を有するが、下位の会議は、正規の段階を経て、上位の会議の調査と管理とに服さなければならない。
3 下位の会議で、教理及び秩序に関して論争が生じたときは、上位の会議の決議にゆだねることが、全教会の純潔と一致のために必要である。

第70条(法治権の委託) 中会は、小会を組織できない伝道所の霊的統治のため、伝道所の宣教教師に対し、小会の議会権能のうち、役員の諮問と任職式・就職式の執行を除く他の権能を委託し、代行させる。
2 前項の法治権の委託は、一年ごとに更新し、濫用を戒めなければならない。
3 中会は、必要と認めたとき、特命委員を任命し、第一項の法治権を行使することができる。
4 中会は、次の場合に、法治権を委託することができる。
 一 海外で宣教師として働くとき。
 二 規定外奉仕者の中で中会が必要であると判断したとき。



 第13章 小会

第71条(小会の構成と定足数) 各個教会の法治権を行使する小会は、当該教会の牧師(協力牧師)及び二名以上の現職の治会長老によって構成される。牧師を含め小会議員はすべて議決権を有する。
2 小会の定足数は、牧師(協力牧師) 及び二分の一以上の治会長老とする。
3 牧師(協力牧師) が小会に出席できないときの定足数は、第2項の治会長老の定足数と同一とする。ただし、最低二名とする。

第72条 (小会議長)牧師は、職制上、当該教会の小会議長となる。
2 協力牧師は、牧師及び小会が適当と認めたときは、牧師に代わって小会議長となることができる。
3 牧師が必要かつ適当と認めたときは、小会の議を経て、同一中会内の他の教師に議長の代行を依頼することができる。
4 牧師が小会に出席できないときに小会開催の必要が生じた場合は、小会は互選によって議長を選ぶことができる。
5 第76条第2項第一号から第四号までに関する事項及び教会裁判を必要とする戒規事件を取扱うときは、必ず教師を議長にしなければならない。
6 教会が無牧のときは、小会が必要に応じて依頼する教師、または中会が指名する教師が当該教会の小会議長となる。

第73条(定期会・臨時会) 小会は、毎月一回、定期会を開かなければならない。特別な事情のため、毎月一回開催できないときでも、少なくとも三ヵ月に一回は開かなければならない。
2 牧師は必要と認めたとき、臨時会を招集することができる。
3 牧師は二名以上の治会長老または中会の請求があるとき、臨時会を招集しなければならない。
4 教会が無牧のとき、または牧師が不在のときに緊急の必要が生じた場合は、二名以上の治会長老の合意によって小会を招集することができる。

第74条(小会書記) 小会書記は、治会長老の中から選出する。任期は小会が定める。
2 小会書記の職務は、次のとおりである。
 一 各会議の議事を明確に記録し、毎年一回調査を受けるため、中会に提出すること。
 二 中会が定める形式に従って、毎年、役員名簿・教勢報告書・財政報告書を中会に提出すること。
 三 正確な会員名簿を作成し、保管すること。
 四 小会から委託された会員総会の記録・その他重要書類を注意深く保管すること。

第75条(会員名簿) 会員名簿に記入する事項は、次のとおりである。
 一 氏名(未陪餐会員は、会員である親の氏名と共に記入すること)
 二 生年月日
 三 現住所及びその移動
 四 洗礼の日付・場所・執行者の氏名
 五 信仰告白の日付・場所・司式者の氏名
 六 転出・転会・転入・加入の日付とその関係教会の名称(転出の場合は、受入れ手続完了の通知された日付を記入し、その日付をもって除籍する)
 七 他住会員とした日付
 八 他住会員から現住会員に復帰した日付
 九 別帳会員とした日付
 十 除籍した日付
 十一 復籍した日付
 十二 役員への任職・就職・休職・辞職・退職・引退の日付
 十三 戒規の種類と執行した日付
 十四 別帳及び戒規からの復帰、解除の日付
 十五 結婚の日付・場所・司式者の氏名
 十六 死去の日付

第76条(小会の議会権能と任務) 小会の任務は、各個教会を霊的に統治することである。
2 この任務を達成するため、小会は次の権能を与えられる。
 一 受洗志願者・信仰告白志願者に対し、信仰と生活について試問し、教会員として受け入れること。転入・加入志願者に対しては、第34条あるいは第35条に従って受け入れること。
 二 他教会への転出・転会を許可し、送籍書を発行すること。ただし、両親が転出・転会したときは、未陪餐会員である子の氏名も送籍書に記入し、送籍すること。長老・執事の場合は、任職の日付を記入すること。
 三 他住会員・別帳会員・復帰等の異動を処理すること。ただし、異動の際、末陪餐会員の氏名も記入すること。
 四 訓練規定に従って戒規を執行すること。
 五 会員総会で選ばれた治会長老及び執事候補者を試問し、任職式及び就職式を執行すること。また、彼らをその職務に精励せしめること。
 六 教会を損なう恐れのある内外の教理の誤謬と不道徳に対し抗議すること。
 七 すべての教会員の信仰と生活を指導すること。
 八 両親が、その契約の子の受洗を無視しないように留意し、また、受洗した小児の信仰教育に忠実であるように注意すること。
 九 教会学校を設立管理し、特に契約の子の信仰教育に留意すること。
 十 教会内の諸団体を管理し、必要な報告の提出を求めること。
 十一 礼拝指針に従って礼拝を管理し、聖餐の交わりに資格のある者を受け入れること。
 十二 執事会の活動を監督し、定期的に報告を受けること。
 十三 会員総会を、毎年一回以上定期的に、また正規の手続による要請があるときは臨時に招集すること。
 十四 教会の霊的な成長のために、事業を計画し、実行すること。
 十五 伝道活動を計画し、実行すること。
 十六 求道者の指導と管理を行うこと。
 十七 中会及び大会の合法的決議を遵守し、実施すること。
 十八 中会及び大会へ議員を選出派遣し、報告を受けること。
 十九 全教会の共通の益となる計画を立案し、中会あるいは大会へ提案すること。
3 小会は、教会の執事的働きの推進のために、定期的に執事会との合同協議会をもつことが望ましい。

第77条(小会なき各個教会) 伝道所の宣教教師は、小会の権能を中会から委託されて行使する。ただし、第76条第2項第五号はこれを除く。また、同項第四号については中会伝道委員会の同意を得なければならない。
2 伝道所の宣教教師は、治会記録を作成し、毎年一回調査を受けるため、これを中会に提出しなければならない。
3 伝道所の宣教教師は、中会が定める形式に従って、毎年、伝道所の委員名簿・教勢報告書及び財政報告書を中会に提出しなければならない。

第78条(伝道所委員会)伝道所は、二名以上の委員を選出し、宣教教師の下に伝道所委員会を組織することができる。
2 伝道所委員会は、伝道活動、伝道所の霊的成長のための事業の計画と実行、会計、その他の実務を、宣教教師と協議して行う。
3 伝道所委員会は、小会の法治権の処理、決議を行うことはできない。
4 伝道所委員会の招集及び運営は、小会に準じるものとする。
5 伝道所委員のうち一名は、中会及び大会に準議員として出席することができる。
6 伝道所委員会は、委員会記録を作成し、毎年一回調査を受けるため、これを中会に提出しなければならない。



  第14章 中会

第79条(中会の構成) 中会は、一定地域内にある第46条から第51条までに規定された全教師、無任所教師、中会が議会権能を認めた引退教師、及び各教会の代表として小会において選出された一名ずつの治会長老によって構成される。
2 現住陪餐会員五十名を超える教会は、当該教会が希望するなら、更に一名の治会長老を選出することができる。

第80条(中会の設立) 中会は、三名以上の教師と、三個以上の教会をそれぞれ代表する三名以上の治会長老によって設立することができる。新たに中会を設立するときは、中会議員となるべき教師、及び管轄区域内に所属する教会を代表して中会議員となるべき治会長老の名簿を整えたうえ、所属する中会の議を経て大会に願い出なければならない。
2 大会は、この願いを承認したとき、中会設立のための特命委員を任命しなければならない。設立式は特命委員中の教師が司式する。
3 特命委員は、次の手続きを経て中会を設立する。
 一 議員の誓約
 二 中会設立の宣言

第81条(治会長老議員の任期、補員) 治会長老議員の任期は一年とする。ただし、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、小会においてあらかじめ補員として選出され、中会に登録された他の治会長老が議員として出席することができる。

第82条(定期会) 中会議長は、毎年二回、定期会を招集する。その日時・場所は、前の中会において定める。

第83条(臨時会) 中会議長は、次の場合に、臨時会を招集しなければならない。
 一 中会の決議があったとき。
 二 四名以上の中会議員の請求があったとき。ただし、うち三名は、各異なった教会の教師または治会長老でなければならない。
 三 大会の請求があったとき。

第84条(中会の招集) 会議は、開会の少なくとも十日以前に、開会の日時・場所・日程を定め、議案を付して招集する。定められた議案以外の事項を議案とするときは、出席議員の三分の二以上の承認を必要とする。

第85条(中会の定足数) 中会の定足数は、教師たる議員総数の二分の一、治会長老たる議員総数の六分の一とする。ただし、治会長老は二名を下ってはならない。

第86条(準議員) 次の各号に該当する者は、準議員として中会に出席する。準議員は、職責上の発言権を持つが、表決権は持たない。
 一 説教免許を取得した教師候補者
 二 伝道所委員会の代表者一名
 三 執事会の代表者一名
 四 中会と特別な友好関係を結んでいる外国宣教師の中の有資格者
 五 中会が職務上の理由によって出席を要請した中会委員
 六 中会がその資格を与えた者

第87条(名誉議員) 中会議長は、次の各号に該当する者の問安を受けたときは、これを議員に紹介し、名誉議員とすることができる。
 一 大会または他の中会の議員
 二 正式の協力関係を結んでいる他教会の役員
 三 改革・長老主義に立つ他教会の役員

第88条(中会議長・副議長の職務) 中会議長は、会議の秩序を維持し、議事を整理し、会議の事務を監督し、中会を代表する。
2 中会副議長は、議長に事故があるとき、または議長が欠けたとき、議長の職務を行う。

第89条(中会議長・副議長の選挙と任期) 中会議長は、定期会において、議員の中から投票によって選挙し、有効投票総数の過半数を得た者をもって当選者とする。第一回の投票によって当選者を決めることができないときは、得票中最下位者を除いて、有効投票総数の過半数の得票を得るまで再投票を行う。ただし、二名の者について決選投票を行い、得票同数のときは、年長者をもって当選とする。なお、第一回の投票を、上位七名を選出するノミネート投票をかねて実施することができる。
2 副議長は、定期会において、会議の定める方法で、議員の中から選挙する。
3 中会議長及び副議長の任期は一年とする。ただし、定期会において後任者が就任するときまでとする。

第90条(中会常任書記の職務) 中会に常任書記若干名を置く。
2 常任書記の職務は、次のとおりである。
 一 定期会及び臨時会の招集を通知し、議案を配布すること。
 二 議事を明確に記録し、毎年一回調査を受けるため、大会に提出すること。
 三 各個教会・教師・教師侯補者及び説教免許所有者の名簿を保管し、整理すること。
 四 小会より登録された治会長老議員の名簿を保管し、整理すること。
 五 中会所属の各個教会に、役員名簿・教勢報告書・財政報告書の提出を求め、これを保管整理し、統計表を作成すること。
 六 定期会において、教務報告を行うこと。
 七 中会記録の写し及び統計表を配布すること。
 八 中会内の各種委員会と連絡すること。
 九 大会が定める形式に従って、毎年、教勢報告書、財政報告書、及び教師・教師侯補者・教会役員・各個教会の異動に関する報告書を大会に提出すること。
 十 大会・他中会及びその他必要な関係団体と連絡すること。
 十一 その他、職務の遂行に必要なこと。

第91条(中会常任書記の選挙と任期) 中会常任書記は、定期会において、教師の中から投票によって選挙する。当選決定については、第89条第1項を適用する。
2 中会常任書記の任期は中会が定める。

第92条(中会の議会権能と任務) 中会の任務は、管轄区域内の教師・各個教会・小会を霊的に統治することである。
2 この任務を達成するため、中会は次の権能を与えられる。
 一 正規の手続きにより提出された照会・異議申し立て・上告を処理すること。
 二 小会がその権能を行使し得ない場合に、中会が代行すること。
 三 小会記録・治会記録・伝道所委員会記録を調査し、権能が正しく行使されるように配慮すること。規則に違反したときは、適当な処置を行うこと。
 四 伝道所の宣教教師に法治権を委託し、これが適正に行使されるように配慮すること。
 五 宣教師及び規定外奉仕者に法治権を委託すること。
 六 教師候補者を管理すること。
 七 有資格者に説教免許を与えること。
 八 教師の試験・試問・在職・就職・転入・加入・転出・退会・休職・辞職・引退・除籍を行うこと。
 九 牧師・宣教教師の就職と辞職が円満に行われるように配慮すること。
 十 職務に就いていない教師について配慮すること。
 十一 教師・教師候補者を召命に応じて忠実に職務に精励せしめ、また必要な戒規を行うこと。
 十二 大会の合法的決議が守られるように注意すること。
 十三 教会の純潔と平和を傷つける誤った主張をけん責すること。
 十四 各個教会の中に起こる悪事を調査し、矯正すること。
 十五 各個教会の設立・合併・加入・退会・解散を行うこと。
 十六 教会の開拓場所及び教会の移転等について助言し調整すること。
 十七 各個教会が牧師・宣教教師を欠かないよう配慮すること。
 十八 管轄区域内の総合的な伝道計画を確立し、これを実施すること。
 十九 友好ミッションと協力関係を結ぶこと。
 二十 単立の改革・長老主義教会と友好関係を結ぶこと。
 二十一 教育、その他管轄区域内の教会の共通の利益のために最善を尽くすこと。
 二十二 全教会の共通の利益となる計画を立案し、大会に提案すること。

第93条(教師籍)教師は、通常、彼が居住する地域を管轄する中会に教師籍を有する。
2 教師は、通常、所属中会の管轄区域内で働かなければならない。区域外で働く場合は、中会の許可を得なければならない。
3 教師が、高齢等中会が正当と認める理由で引退した場合、中会は引退教師と認める。引退教師の籍は、通常本人の最後の働き場所を管轄する中会に置く。管轄区域外に住居を移すときは、中会に届け出る。
4 引退後の教師が代理牧師・代理宣教教師として働くときは、正議員として中会に籍を置く。
5 教師が海外で宣教師として働く場合、その教師が関係する教会の所属中会に教師籍を置くことができる。
6 教師が意に反して無職であるとき、これを無任所教師と言う。無任所教師は中会に正議員として教師籍を有する。
7 教師が職務に就くことを常習的に怠る場合、中会はこれを別帳教師とする。別帳教師は中会の議席を失う。

第94条(教師の働きに関する委員会) 中会は、所属する教師を管理・助言し、その働きを助けるために、教師の働きに関する委員会を置く。
2 委員会は、教師四名、治会長老二名をもって構成する。委員の任期は二年とし、任期満了ごとに半数を改選する。同一人を三期連続して選んではならない。
3 委員会は次の任務を行う。
 一 中会内の全教師の職務の種別を毎年調査し、中会に報告すること。特に規定外奉仕者及び区域外で働く教師について、第43条に規定されている教師の働きに関して調査し、中会に報告すること。
 二 無任所教師を見守り、必要な配慮がなされるように中会に報告・提案すること。
 三 教師の任職・就職・辞職・休職・引退・引退の延期・除籍・中会間の異動・加入・退会その他、教師の身分と働きの異動のすべてに関して、関係者と協議し、助言すること。ただし、最終的決定は中会自ら行わなければならない。
 四 教師となるための試験・試問を行うこと。



 第15章 大会

第95条(大会) 大会は、日本キリスト改革派教会の最上位の会議であって、本教会を代表し、これに属するすべての教会及び会議の間の一致・平和・調和を確立するものである。

第96条(大会の構成) 大会は、第46条から第51条までに規定された全教師、無任所教師、中会が議会権能を認めた引退教師、及び各教会の代表として小会において選出された一名ずつの治会長老によって構成される。
2 現住陪餐会員五十名を超える教会は、当該教会が希望するなら、更に一名の治会長老を選出することができる。

第97条(治会長老議員の任期、補員) 治会長老議員の任期及び補員については、第81条を適用する。

第98条(定期会) 大会議長は、毎年二回、定期会を招集する。その日時・場所は、前の大会において定める。

第99条(臨時会) 大会議長は、次の場合には臨時会を招集しなければならない。
 一 大会の決議があったとき。
 二 二つ以上の中会の請求があったとき。

第100条(大会の招集) 会議は、開会の少なくとも二十日以前に、開会の日時・場所・日程を定め、議案を付して招集するものとする。定められた議案以外の事項を議案とするときは、出席議員の三分の二以上の承認を必要とする。

第101条(大会の定足数) 大会の定足数は、教師たる議員総数の三分の一、治会長老たる議員総数の六分の一とする。

第102条(準議員) 次の各号に該当する者は、準議員として大会に出席する。準議員は、職責上の発言権を持つが、表決権は持たない。
 一 説教免許を取得した教師侯補者
 二 伝道所委員会の代表者一名
 三 執事会の代表者一名
 四 中会で準議員の資格を持つ者
 五 大会が職務上の理由によって出席を要請した大会委員
 六 大会がその資格を与えた者

第103条(名誉議員) 大会議長は、次の各号に敢当する者の問安を受けたときは、これを議員に紹介し、名誉議員とすることができる。
 一 正式の協力関係を結んでいる他教会の役員
 二 改革・長老主義に立つ他教会の役員

第104条(大会議長・副議長の職務) 大会議長は、会議の秩序を維持し、議事を整理し、会議の事務を監督し、大会を代表する。
2 大会副議長は、議長に事故があるとき、または議長が欠けたとき、議長の職務を行う。

第105条(大会議長・副議長の選挙と任期)  大会議長は、定期会において、議員の中から投票によって選挙する。当選決定については第89条第1項を適用する。ただし、三選は禁止する。
2 副議長は、議長選挙における次点者とする。ただし、次点者の得票数が十票未満のときは選挙を行う。
3 大会議長及び副議長の任期は二年とする。ただし、定期会において後任者が就任するときまでとする。

第106条(大会常任書記長・常任書記の職務) 大会に常任書記長及び常任書記若干名を置く。
2 常任書記長の職務は、次のとおりである。
 一 定期会において、一般教務報告をすること。
 二 大会の決議が正しく行われるように注意すること。
 三 大会において委託された権限に基づいて教務を処理し、必要あるときは各種委員会委員長及び各中会議長と協議すること。
 四 大会議長が、教会内外の緊急の重要問題について発言・行動するとき、これを助けること。
3 常任書記の職務は、次のとおりである。
 一 常任書記長に事故があるとき、または常任書記長が欠けたとき、常任書記長の職務を行うこと。
 二 定期会及び臨時会の招集を通知し、議案を配布すること。
 三 議事を明確に記録し、記録の写しを配布すること。
 四 大会議員・教師・教師候補者・各個教会の名簿、各中会報告書、その他、本教会の教務の遂行に必要な資料を整理し保管すること。
 五 本教会全般にわたる統計表を作成し、その他必要な資料を基に年鑑を作成して配布すること。
 六 大会時報を編集し、発行すること。
 七 役員修養会を開催すること。
 八 大会内の各種委員会と連絡し、これを総括すること。
 九 各中会と連絡すること。
 十 渉外事務を行うこと。
 十一 他教会・各種教会連合と連絡すること。
 十二 官庁、その他関係団体と連絡すること。
 十三 その他、職務の遂行に必要なこと。
4 常任書記長・常任書記は常任書記団を構成し、常任書記長がその議長となる。

第107条(大会常任書記長・常任書記の選挙と任期) 大会常任書記長は、定期会において、教師の中から投票によって選挙する。当選決定については第89条第1項を適用する。ただし、三選は禁止する。
2 大会常任書記は、定期会において、教師の中から選挙する。
3 常任書記長及び常任書記の任期は二年とする。ただし、定期会において後任者が就任するときまでとする。

第108条(大会の議会権能と任務) 大会の任務は、本教会のすべての教師・各個教会・小会及び中会を霊的に統治することである。
2 この任務を達成するため、大会は次の権能を与えられる。
 一 憲法の制定・解釈及び改正を行うこと。
 二 教理及び戒規に関する論争について判決を与えること。
 三 正規の手続きにより提出された照会・異議申し立て・上告を処理し、必要な最終判決を与えること。
 四 教会を損なう恐れのある内外の誤謬と不道徳に対し抗議すること。
 五 愛と真理と清さが全教会に増進するように計画立案すること。
 六 総合的な立場から伝道計画を確立し、これを実施すること。
 六の二 メディア伝道を運営するため大会にメディア伝道局を設置する。メディア伝道局には理事会を置き、別途定めるメディア伝道局定款に従ってメディア伝道事業の経営を委託し、かつ日本キリスト改革派教会における情報技術(IT)利用推進支援活動を委託する。
 七 教育機関の設立・認可、特に神学校の経営を行うこと。なお、神学校に理事会を置き、別途定める神学校定款に従って経営を委託する。
 八 教師志願者に、中会の委嘱により学科試験を行うこと。
 九 中会記録を調査し、権能が正しく行使されるように配慮すること。規則に違反したときは、適当な処置を行うこと。
 十 中会の設立・合併・解散を行うこと。
 十一 改革・長老主義に立つ内外の諸教会と友好関係を結ぶこと。
 十二 その他、本教会を代表して行動すること。



 第16章 常任委員会

第109条(常任委員会) 中会及び大会は、その任務の遂行のため、各種の常任委員会を置く。
2 中会及び大会は、必要に応じて各種の特別委員会を、期間を限定して置くことができる。
3 各種の委員会は、必要な研究、提案をなし、また、中会及び大会の決議を実行する。
4 委員会条例は、各会議が定める。

第110条(中会の常任委員会) 中会がその任務の遂行のために置く常任委員会は、次のとおりである。
 一 記録調査委員会
 二 伝道委員会
 三 教育委員会
 四 教師侯補者管理並びに試験委員会
 五 教師の働きに関する委員会
 六 財務委員会
 七 会計監査委員会
 八 その他、中会の任務遂行に必要な委員会

第111条(大会の常任委員会) 大会がその任務の遂行のために置く常任委員会及びその管掌事項は、次のとおりである。
 一 憲法関係
  ア 憲法委員会第一分科会 信仰規準及び本教会の教義に関する事項
  イ 憲法委員会第二分科会 政治規準と訓練規定に関する事項
  ウ 憲法委員会第三分科会 礼拝指針・式文及びリタージと讃美歌に関する事項
  エ 中会記録調査委員会 中会記録の調査に関する事項

 二 宣教関係
  ア 国内伝道委員会 国内伝道に関する事項
  イ 国内教会関係委員会 国内諸教会等との関係に関する事項
  ウ 外国教会関係委員会 外国諸教会や外国ミッション等との関係に関する事項、及び海外伝道に関する事項
  エ 執事活動委員会 教会の執事的課題に関する事項
  オ 宣教と社会問題に関する委員会 教会の宣教とその時代的課題、及び世に対する教会の立場を表明に関する事項。

 三 教育関係
  ア 教育委員会 教会の教育に関する事項
  イ 教育機関誌委員会 教会機関誌の編集発行に関する事項
  ウ 学生・青年委員会 全国学生会修養会・全国青年会修養会等に関する事項
  エ 教師学科試験委員会 教師志願者の学科試験に関する事項
  オ 出版委員会 文書出版に関する事項

 四 財務関係
  ア 財務委員会 大会経常会計および事業会計に関するする事項
  イ 教師共済会委員会 教師の医療保障・退職金・年金・子女の就学資金等に関する事項
  ウ 会計監査委員会 会計監査に関する事項

 五 その他
  ア 諸委員選考委員会 諸委員会の委員選考に関する事項
  イ 議事運営委員会 大会会議の議事運営に関する事項
  ウ その他、大会の任務遂行に必要な委員会




 第17章 特命委員会

第112条(特命委員会) 小会・中会及び大会は、その任務の遂行のため、各種の特命委員会を置いて、種々の事案を付託することができる。

第113条(特命委員会の職務) 特命委員会は、特に付託された事案を審議・決定する権能と、それを実行する権能とを与えられる。
2 特命委員会の記録は、当該会議の議事及び判決として議事録に加えられる。

第114条(特命委員会の取扱事項) 特命委員会の主な取扱事項は、次のとおりである。
 一 各個教会及び中会の設立
 二 教師の就職及び辞職
 三 紛争を生じた教会の訪問とその処置
 四 裁判事件における証言の聴取並びに中会または大会が特に委託した裁判手続
 五 その他、小会・中会または大会が必要と認めた事項

第115条(特命委員会の構成及び定足数) 特命委員会の構成及び定足数は各会議が定める。ただし、小会の委員会は少なくとも教師一名及び一名以上の長老、中会及び大会の委員会は少なくとも二名以上の教師及び一名以上の治会長老によって構成しなければならない。
2 特命委員会に裁判権を与え、裁判手続を行わせるときは、委員会は中会の場合、当該事件に関係のない三名以上の教師及び一名以上の治会長老によって構成しなければならない。また大会の場合は、五名以上の教師及び二名以上の治会長老によって構成しなければならない。定足数はいずれも三分の二とする。ただし、治会長老一名は欠いてはならない。



 第18章 教会職制の原理

第116条(召命の教理) 教会における職務は、聖霊による神の召命によって任じられる。この召命は、通常、良心の内的なあかし、教会員による明白な認可、教会会議による判定をとおして明らかになる。
2 教会の政治は代議制であるから、教会役員を選出する権利は、教会員にのみ所属する。従って、いかなる場合にも、教会員の選挙あるいは少なくとも同意を経ないで教会役員を決めることはできない。
3 神は教会の役員を召されるとき、彼らに必要な賜物を与えて、種々の任務を行わせられる。従って、役員の候補者は、すべて会議の試験または試問を受けて、承認されなければならない。

第117条(任職の教理) 教会の役員に召された者は、教会会議あるいは教会会議が権能を委託した者によって任職されなければならない。任職とは、神の教会に役員として正当に召された者に、祈りと按手により、権威ある承認を与えることを言う。
2 御言葉の教師の任職は中会が行う。
3 治会長老及び執事の任職は小会が行う。ただし、教会設立のときは中会が行う。
4 教会の職務に任職される者は、具体的な働きに召されていなければならない。
5 教師の任職を受けようとする者は、各個教会の牧師・協力牧師・宣教教師の働きに召されるか、あるいは中会が認める何らかの働きに召されていなければならない。
6 治会長老・執事の任職を受けようとする者は、各個教会において正規に選はれた者でなければならない。



 第19章 教師侯補者

第118条 (教師候補者) 教師候補者とは、教会員であって、福音宣教への召命を確信し、そのために必要な教育と訓練を受ける者を言う。
2 教師候補者は、通常、本人の所属教会が関係する中会の管理の下に置かれる。

第119条(教師候補者の出願) 教師侯補者を志願する者は、願書に、半年以上にわたり忠実な教会員であることを証明する小会・宣教教師または所属教会の宣教師の推薦書を添えて、中会の教師候補者管理並びに試験委員会に提出しなければならない。
2 前項の委員会は、志願者の信仰の経歴、召命の自覚、及び教師となるための身体的・知的・霊的適格性について調査し、小会・宣教教師または所属教会の宣教師と協議のうえ、志願者の教師候補者としての適・不適について意見を付した詳細な報告書を、中会に提出しなければならない。

第120条(教師候補者の登録) 中会議長は、前条の委員会報告に基づいて中会が願いを承認したときは、志願者に誓約を行わせたうえ、その氏名を中会の教師候補者名簿に登録しなければならない。

第121条 (教師侯補者の準備教育) 教師侯補者は、教会員として所属教会の監督を受けつつ、教師となるための準備教育に関しては、中会の指導を受けなければならない。
2 教師侯補者は、通常、大会が経営する神学校において、神学教育を受けなければならない。
3 教師侯補者は、中会の承認を得たときは、国内あるいは国外の他の教育機関において、神学教育を受けることができる。

第122条 (教師候補者の奉仕) 神学教育を受けつつある教師侯補者は、訓練と奉仕のため、中会が指名する教師の指導の下に、礼拝の司式、聖書の解説と奨励、及びその他の奉仕を行うことができる。

第123条(教師候補者の報告義務) 教師候補者は、毎年一回、中会に対し、中会が定める形式に従って、報告書を提出しなければならない。
2 神学教育を受けつつある教師侯補者は、成績・人物について、神学校その他教育枚関が作成した報告書を添えなけれはならない。

第124条(教師候補者の異動) 教師候補者が他中会に移ろうとするときは、中会に願い出なければならない。
2 中会は、この願いを承認したときは、推薦書を添えて教師候補者籍を関係中会へ送らなければならない。中会が発行した推薦書の有効期間は、やむを得ない場合を除いて一年間とする。
3 推薦書を受けた中会は、試問のうえ受け入れなければならない。転入の手続きが完了したときは、その旨を関係中会に通知しなければならない。

第125条(教師候補者の登録取り消し) 教師候補者は、召命の自覚の喪失、病気、その他の理由により教師侯補者を辞退しようとするときは、中会にその旨を申し出なければならない。中会は、その理由を慎重に考慮したうえ適当と認めたときは、登録を取り消すことができる。
2 教師候補者が前項の理由により、教師候補者を続けることが困難になったことが明白になったときは、中会は、本人の申し出によらずとも教師候補者の登録を取り消すことができる。


 第20章 説教免許

第126条(説教免許を取得した教師候補者) 教師侯補者は、教師任職の前に、中会より説教免許を受けなければならない。説教免許を取得した教師候補者は、説教及び祝祷を行うことができるが、礼典は執行できない。
2 説教免許を取得した教師侯補者は、所属教会の小会の法治権の下にあるが、免許取得の際の誓約事項に関しては、中会の監督と指導を受けなければならない。
3 説教免許を取得した教師候補者は、中会及び大会において、準議員の資格を持つ。

第127条(説教免許のための試験) 教師侯補者は、教師候補者管理並びに試験委員会の指導の下に、適切な時期に、中会の前記委員会へ受験願書を提出しなければならない。願書には、神学校その他教育機関の成績証明書を添えなければならない。
2 試験科目は、次のとおりである。
 一 聖書知識
 二 指定主題に基づく神学論文
 三 指定聖書箇所の釈義
 四 指定題目または指定聖書箇所に基づく説教
 五 人物考査
3 教師候補者管理並びに試験委員会は、試験の結果を中会に報告しなければならない。

第128条(説教免許の授与) 中会議長は、前条の委員会報告に基づいて中会が願いを承認したときは、志願者に誓約と説教免許授与宣言の手続きを経て免許を与え、その氏名を中会の説教免許取得者名簿に登録しなければならない。

第129条(説教免許と教師任職) 説教免許を取得した教師候補者は、教師になるために準備し、任職のための試験を受けなければならない。

第130条〈説教免許を有する教師候補者の異動) 説教免許を有する教師侯補者が、他中会に移ろうとするときは、中会に願い出なければならない。中会は、この願いを承認したときは、維薦書を添えて教師侯補者籍を関係中会へ送らなければならない。
2 説教免許を有する教師侯補者が、他中会で御言葉の説教者として働くよう招聘された場合、その職務がどのようなものであっても、招聘状の写しを添えて中会に願い出なければならない。中会は、この願いを承認したときは、推薦書を添えて教師侯補者籍を関係中会へ送らなければならない。ただし、その働きが短期間であって転出する必要のない場合には、中会は、説教免許所有者である証明書を与えなければならない。中会が発行した推薦書の有効期間は、やむを得ない場合を除いて一年間とする。
3 推薦書を受けた中会は、試問のうえ受け入れなければならない。転入の手続きが完了したときは、その旨を関係中会に通知しなければならない。

第131条(説教免許の取消し) 中会は、説教免許を取得した教師候補者が、中会が認める理由なしに任職のための試験を受けない、または伝道に従事しないなど、取り消しを必要とする事由があると認めたときは、免許を取り消すことができる。



 第21章  牧師・協力牧師・宣教教師の招聘

第132条(牧師・協力牧師・宣教教師と教会との牧会関係) 各個教会を継続的に牧会する教師は、牧師・協力牧師・宣教教師である。
2 各個教会は、御言葉と礼典に専ら仕える牧師・宣教教師を持たなければならない。
3 牧師は、治会長老と共に、教会の秩序と訓練が正しく保たれるように群れを見守らなければならない。
4 宣教教師は、中会より委託された法治権によってこれを行う。
5 各個教会が、牧師・協力牧師・宣教教師を期間を明記して招聘した場合、これを変更するときは、会員総会の議を経て中会並びに牧師・協力牧師・宜教教師の同意を得なければならない。

第133条(牧師・協力牧師・宣教教師の招聘) 牧師・協力牧師・宣教教師は、教会員による投票選挙及び招聘委員会による招聘手続きを経て招聘される。
2 牧師・協力牧師・宣教教師の就職式は、中会が執行する。

第134条(牧師・協力牧師・宣教教師の招聘手続き) 牧師・協力牧師・宣教教師の招聘手続きは次のとおりである。
 一 小会または宣教教師は会員総会を招集し、数名の招聘委員を選挙する。
 二 招聘委員は、必要ならば教師の働きに関する委員会と協議し、その助言を得て候補者を指名する。ただし、伝道所の場合は、中会の適当な委員会と協議すべきものとする。
 三 小会または宣教教師は会員総会を再び招集し、招聘委員の報告を受け、指名された候補者について投票する。
 四 招聘委員は、会員総会の結果に基づいて招聘状を作成し、招聘すべき教師に送る。ただし、招聘状には、給与・その他具体的条件を記載すること。
 五 招聘に応じようとする教師は、招聘委員と共に、招聘状の写しを添えて、願書を中会に提出する。
2 伝道所で、会員総会を開くことができない場合は、中会が招聘し、任命するものとする。

第135条(代理牧師・代理宣教教師と教会との牧会関係) 各個教会を一時的に牧会する教師は、代理牧師・代理宣教教師である。

第136条(代理牧師・代理宣教教師の招聘手続き) 教会が一時的に無牧の場合、または牧師がその職務を一時的に果たすことができない場合には、小会は御言葉の説教と礼典の執行及び牧会上の必要を満たすために、代理牧師を招聘しなければならない。
2 小会は、代理牧師を招聘する際、教師の働きに関する委員会と相談のうえ、中会に届け出なければならない。
3 代理の期間は一年を超えてはならない。これを超えるときは、中会の承認を得なければならない。
4 伝道所の代理宣教教師を招聘する場合は、伝道所の意向をふまえて、中会伝道委員会が中会に届け出なければならない。代理の期間は一年を超えてはならない。これを超えるときは、中会の承認を得なければならない。
5 中会は特別な場合、教会が協力ミッションの宣教師を代理牧師・代理宣教教師として招くことを承認することができる。
6 代理牧師・代理宣教教師の職務は、他の職務との兼任を妨げない。

第137条(巡回教師の選挙) 巡回教師は、中会が選挙し、就職式を行う。

第138条(教師候補者の招聘手続き) 説教免許を取得した教師候補者が、教会から定住伝道者として招聘されたときは、中会の承認を得てその働きに従事することができる。
2 中会は、適当と認めるときは、就任式を行うことができる。

第139条(神学教師の選挙) 神学教師は、大会が選挙し、就職式を行う。
2 神学教師が神学校において働くときは、神学校定款の規定に従わなければならない。

第140条(宣教師の選挙) 宣教師は、大会または中会が選挙し、就職式を行う。

第141条(ミッションからの招聘手続き) 教師または説教免許を取得した教師侯補者が、本教会と正式の協力関係を結んでいる外国ミッションから招聘を受け、これに応じるときは、協力規定の範囲内で第134条第1項を準用する。

第142条(規定外奉仕の就職手続き) 教師が、第134条から第141条までに規定された職務以外の働きに招聘された場合は、中会に願い出なければならない。
2 中会は、その働きの性質が教師にふさわしいか否かを判断し、適当と認めたときはこれを推薦する。



 第22章 教師の任職・就職・辞職

第143条(教師の任職・就職) 説教免許を取得した教師候補者が、牧師・その他中会が認める働きに召され、これを受諾したときは、中会はできるだけ早く任職式及び就職式を行わなければならない。

第144条(教師任職のための試験) 教師任職のための試験は中会が行う。ただし、学科試験は中会の委嘱により大会が行う。
2 受験者は、説教免許を取得した教師候補者でなけれはならない。
3 受験者は、願書に、前項に関する中会の証明書を添えて、中会常任書記を経て、大会の教師学科試験委員会に願い出なければならない。
4 受験者は、通常、大会が経営する神学校、または中会が認める教師任職のための準備教育機関が定めた課程を修了した者とする。
5 大会教師学科試験委員会は、受験者に次の学科試験を課す。
 一 組織神学
 二 旧約学
 三 新約学
 四 歴史神学
 五 実践神学
 六 弁証学
6 大会教師学科試験委員会は、試験の結果を、受験者の所属中会へ報告しなければならない。
7 中会は、試験合格者に対し、召命の自覚を中心とした人物考査及び本教会の憲法についての試問を行わなければならない。
8 特別の理由により、正規の神学教育機関による準備教育を経ずに教師になろうと願う者を、中会はその召命について試問のうえ教師候補者管理並びに試験委員会の下に置き、試験内容及び受験のプログラムを作成することができる。中会は試験合格者を第145条に従って教師に任職することができる。

第144条の2(教師任職の準備) 学科試験に合格した教師候補者が具体的働きに召されたときは、中会定期会に教師任職を願い出る。
2 具体的働きに就こうとする教師候補者は、定住伝道者等として半年以上の準備的奉仕期間を終えていなければならない。準備的奉仕期間の間、教師候補者管理並びに試験委員会は、当該教会・伝道所の代理牧師・代理宣教教師等の協力を得て、教師候補者の準備教育に当たる。ただし、第142条に定められた規定外の働きに就こうとする教師候補者の準備的奉仕については、その必要性・期間・準備教育等の決定を中会が行う。
  ※2008年の定期大会時に追加

第145条(教師の任職式) 中会は、試験合格者に、中会が認める働きに召され、中会がこれを承認したとき、教師への任職式を行わなければならない。
2 中会は、次の手続きを経て、任職式を行う。
 一 任職の誓約
 二 中会議員の誓約
 三 按手
 四 任職の祈祷
 五 任職の宣言

第146条(教師の登録と教会員籍) 任職によって教師となった者は、直ちに中会所属の教師として教師名簿に登録され、中会の法治権の下に置かれる。
2 教師の教会員籍は、通常、教師が召された各個教会に置く。教師の各個教会への転入は、牧師・協力牧師・宣教教師の就職をもって教会員籍の異動のときとする。各個教会と関係がない働きに召された教師の教会員籍は、中会に置くことができる。

第146条の2(助言教師) 新任教師は任職後、助言教師の助言を受けなければならない。ただし、牧師・宣教教師以外の働きに就く場合、その必要性・期間等の決定を中会が行う。
2 牧師・宣教教師の働きに就く新任教師と奉仕教会・伝道所は、助言教師を選び、就任を依頼する。
3 依頼された教師が就任を承諾したときは、新任教師は教師の働きに関する委員会に助言教師名を届け出る。
4 助言教師は、少なくとも三ヶ月に一度、新任教師と面談し、必要な助言を行い、その都度面談した旨を教師の働きに関する委員会に報告する。
5 助言教師をつける期間は一年間とする。ただし、助言教師と新任教師が願う場合は、教師の働きに関する委員会の承認を得て、この期間を短縮・延長することができる。
  ※2008年の定期大会時に追加

第147条(牧師・宣教教師の就職式) 中会は、直接または特命委員に付託して、次の手続きを経て、牧師・宣教教師の就職式を行う。
 一 就職の誓約
 二 教会員の誓約
 三 就職の祈祷
 四 就職の宣言

第148条(巡回教師または中会派遣宣教師の就職式) 中会は、直接または特命委員に付託して、次の手続きを経て、巡回教師または中会派遣宣教師の就職式を行う。
 一 就職の誓約
 二 就職の祈祷
 三 就職の宣言

第149条(神学教師・大会派遣宣教師の就職式) 大会は、直接または特命委員に付託して、次の手管を経て、神学教師及び大会派遣宣教師の就職式を行う。
 一 就職の誓約
 二 就職の祈祷
 三 就職の宣言

第150条(信徒説教者) 中会は信徒説教者を置くことができる。信徒説教者は、礼拝の指導と福音の説教を行うことを、中会が委託した者である。
2 この委託は、当該中会に所属する教会および伝道所の会衆に対してのみ有効である。
3 信徒説教者は中会が任命する。
4 信徒説教者になろうとする者は、中会の指導の下に、聖書、改革派神学、長老主義政治、説教を学ばなければならない。
5 中会は、信徒説教者になろうとする者の信仰、この働きに就くことを求めるに至った動機、神学知識について試問しなければならない。
6 信徒説教者の任期は、三年を超えない範囲で中会が定める。任期の更新と終了は中会が定める。
7 中会は、信徒説教者の霊性と知識の進歩に絶えず配慮しなければならない。
8 信徒説教者は、毎年一回、その働きについて中会に報告しなければならない。
9 信徒説教者の働きは中会が監督するが、それは通常本人の所属する教会の小会をとおして行われる。
10 信徒説教者の就任式は中会が行う。
11 信徒説教者が信徒籍を他中会に移したときは、信徒説教者を辞任する。ただし、移転先の中会が、本人の信仰、動機、神学的知識について試問し、適切と認めたときは、当該中会は改めて信徒説教者として就任させることができる。

第150条の2(定住説教者) 小会または宣教教師は、中会または中会から委任を受けた委員会の承認を得て、当該教会または伝道所に定住説教者を置くことができる。定住説教者は、小会または宣教教師の監督と指導の下で説教を行う者である。
2 定住説教者になろうとする者は、大会が経営する神学校もしくは原則としてこれに近い神学に立つ神学校を卒業していなければならない。

3 定住説教者の任期は三年を超えてはならない。


第151条(教師の異動) 教師が他中会に移ろうとするときは、中会に願い出なければならない。中会はこの願いを承認したときは、推薦書を添えて教師籍を関係中会へ送らなけれはならない。中会が発行した推薦書の有効期間は、やむを得ない場合を除いて一年間とする。
2 推薦書を受けた中会は、試問のうえ受け入れなければならない。転入の手続きが完了したときは、その旨を関係中会に通知しなければならない。

第152条(教師の加入) 日本キリスト改革派教会以外の教師が、本教会の教師になろうと志願するときは、本教会の二名以上の教師の推薦書を添え、本人の居住する地域の中会に願い出なければならない。中会は教師の任職の場合に準じて試験を課したうえで受け入れなければならない。
2 中会は加入志願者に対して、加入の動機について試問し、課すべき試験内容を定めてこれを行う。
3 中会が試験に合格した志願者を受け入れるときは、出席議員の四分の三以上の賛成を得なければならない。
4 中会は加入した教師について、加入の経緯と加入試験の内容を定期大会に報告しなければならない。
5 加入の手続が完了したときは、その旨を関係教会に通知しなければならない。
  ※1997年の定期大会時に改訂

第153条(教師の退会) 教師が日本キリスト改革派教会以外の教会に移ろうとするときは、所属中会に願い出なければならない。中会はこの願いを承認したときは、推薦書を与えなければならない。

第154条(教師の休職) 教師が、教師の働きのすべて、あるいは一部を休むとき、これを休職と言う。
2 教師は、国内・国外留学、病気療養、その他特別な事情があるときは、教師の働きに関する委員会を経て、中会に願い出て休職することができる。
3 教師が、就職中の職務を休職しようとするときは、就職先の同意書を添えて、中会に願い出なければならない。
4 就職先を辞した教師あるいは無任所の教師が休職を願い出たときは、中会はその事情をよく調査し、適当と認めたならば、これを休職教師とすることができる。

第155条(教師の辞職) 教師が就職中の職務を辞職しようとするとき、または各個教会が就職中の牧師・宣教教師の辞職を願うときは、教師の働きに関する委員会を経て、中会にその旨を申し出なければならない。
2 辞職の手続きは、次のとおりである。
 一 会員総会を開き、辞職の可否を投票する。
 二 辞職について、教師と各個教会が合意に達したときは、教師と小会議員または伝道所委員が連署する辞職願を中会に提出する。
 三 辞職について教師と各個教会が合意に達せず、当事者の一方があくまでも辞職を求めるときは、中会が、円満な解決に至るように、適当な処置をとる。
 四 神学教師と大会派遣宣教師の辞職は大会が行う。
 五 巡回教師と中会派遣宣教師の辞職は中会が扱う。

第156条(教師の引退) 教師が、高齢等を理由として教師の職務から退くとき、これを引退と言う。
2 教師は、満七十歳に達した日をもって、各種の職務から引退する。ただし、各個教会が特に希望するときは、中会の承認を得て同一教会で満七十五歳まで引退を延期し、働きを継続することができる。
3 引退教師は、引退した各個教会以外のところで、代理牧師・代理宣教教師として働くことはできる。

第157条(教師籍の除去) 教師は、召命の自覚の喪失、病気、その他の理由により、教師の職務を果たせなくなったときは、中会にその旨を申し出なければならない。中会は、その理由を慎重に考慮したうえ適当と認めたときは、本人の教師籍を除くことができる。
2 教師が前項の理由により、教師の職務を果たせなくなったことが明白になったときは、中会は、本人の申し出によらずとも教師籍を除くことができる。



 第23章  治会長老と執事の選挙・任職・就職

第158条(治会長老と執事の選挙) 各個教会は、次の手続きを経て、治会長老と執事の選挙を行う。
 一 会員総会を開く。
 二 必要があれば、選挙すべき治会長老と執事の員数を定める。
 三 必要があれば、候補者を指名する。その数は、選挙すべき員数の二倍までとする。
 四 投票による選挙を行い、有効投票総数の過半数を得た者を当選者とする。
 五 各個教会は、必要があれば、選挙細則を設けることができる。
2 執事は治会長老に選出できる。治会長老は執事に選出できる。
 ただし、同時に二つの職務に就くことはできない。

第159条(治会長老と執事の任職と就職) 小会または中会特命委員は、会員総会において、治会長老と執事の職に選ばれた者に対し、受諾の意思を確かめ、その信仰と生活及び本教会の憲法について、また特に、治会長老・執事の職務についての知識を試問したのち、任職式及び就職式を行う。
2 小会または中会特命委員は、次の手続きを経て、治会長老と執事の任職式及び就職式を行う。
 一 任職及び就職の誓約
 二 教会員の誓約
 三 按手
 四 任職及び就職の宣言

第160条 (治会長老と執事の任期・再選・休職) 各個教会は治会長老と執事の任期を定める。その任期は二年を下ってはならない。
2 任期満了ごとに会員総会において投票を行い、有効投票総数の過半数を得た者を当選者とする。この場合は就職式を必要としない。
3 任期満了に際し、輪番制により職務を休むか、あるいは投票において再選されない治会長老と執事は、休職長老・休職執事となる。
4 治会長老と執事が就職中の職務を休職しようとするときは、小会にその旨を申し出なければならない。小会が適当と認めた場合は、休職長老・休職執事となる。
5 休職後、当該教会において再選されたときは、就職式は必要としない。
6 治会長老および執事は、第36条に規定された理由によって、その氏名が他住会員名簿に移されたときは、その教会の治会長老または執事の職務を休職する。

第161条(治会長老と執事の退職) 治会長老と執事の任職を受けた者は、意のままにその職を退くことができない。
2 治会長老と執事は、正規の教会会議が罷免した場合、会員総会において過半数の会員が不適当であると認めた場合、または本人の申し出により小会がその理由を慎重に考慮したうえで適当と認めた場合は、その職から退く。

第162条(治会長老と執事の引退) 各個教会は、治会長老と執事が高齢等の故に円満に引退するとき、これに関する規則を設けることができる。

第163条(再任者の就職式) 転出により治会長老または執事の職を辞職した者が、転出先の教会でその職務に選ばれたときは、任職式は必要としないが、就職式は行う。



 第24章 会員総会

第164条(会員総会の構成) 各個教会は、教会役員または伝道所委員の選挙及び教会員全体の参加を必要とする実務を処理するために、会員総会を開く。会員総会の議員は、その教会の現住陪餐会員である。

第165条(定期会) 各個教会は、毎年一回以上、定期会を招集しなければならない。
2 定期会で処理すべき事項は、次のとおりである。
 一 前年度の教勢及び事務報告に関する事項
 二 歳入・歳出の予算及び決算に関する事項
 三 教会役員または伝道所委員の選挙に関する事項(ただし、任期満了に伴う選挙を含む)
 四 教会財産の管理及びその他の財務に関する事項のうち、小会または宣教教師が必要と認めた事項

第166条(臨時会) 各個教会は、次の場合には、臨時会を招集しなければならない。
 一 会員総会の決議があったとき。
 二 小会または宣教教師が必要と認めたとき。
 三 十分の一以上の議員の請求があったとき。ただし、四名を下ってはならない。
 四 中会または大会の請求があったとき。

第167条(会員総会の招集) 会員総会は、通常、小会または宣教教師が招集し、開会の少なくとも一週間以前に、会議の日時・場所及び議題を公告しなければならない。

第168条(会員総会の定足数) 会員総会の定足数は、議員総数の三分の一とし、表決は会員総会に出席した議員のみが行う。

第169条(会員総会の議長) 牧師・宣教教師は、職制上、会員総会の議長となる。
2 各個教会が牧師または宣教教師を欠くとき、あるいは牧師または宣教教師が議長となることができない事情のあるときは、治会長老または伝道所委員の一人が仮議長となり、議長を選挙しなければならない。
3 牧師・宣教教師の選挙あるいは辞職を議題とするときは、小会または伝道所委員会は、同一中会内の他の教師を招いて議長にしなければならない。
4 議長は、会員籍を持つ当該教会の牧師または宣教教師であるとき、議決権を有する。

第170条(会員総会の書記) 会員総会に書記一名を置く。書記は議事を記録し、小会または宣教教師に提出しなければならない。

第171条(三分の二を要する事項) 牧師・協力牧師・宣教教師の招聘の選挙、教会の合併・分離・解散は、有効投票総数の三分の二の多数をもって決する。



 第25章 憲法改正

第172条(憲法改正の手続き) 憲法のうち信仰規準の改正案は、議員十名以上の同意があるとき提出することができる。大会にこれを提出し、出席議員の過半数の賛成を得たうえで次期大会三ヵ月前に公表し、次期大会において議題とすることができる。改正には出席議員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
2 憲法のうち教会規程の改正案は、議員五名以上の同意があるとき提出することができる。大会の三ヵ月前に公表し、改正には、大会において三分の二以上の賛成を得なければならない。



 付   則
1 この政治規準は、1995年4月1日から施行する。
2 各々の誓約及び宜言は、次のとおりである。

一 教会設立の誓約及び宣言
1 教会員の誓約
 @ あなたがたは、今ここに、頭なるキリストに連なる技としての一個の教会を設立するにあたり、日本キリスト改革派教会の信仰規準及び教会規程に従ってこれを組織し、その自治を遂行することを誓約しますか。
 A あなたがたは、神の恵みと御力に信頼して、キリストの教会の純潔と一致のために努力することを誓約しますか。
2 小会設立の誓約
 @ あなたがたは、今ここに、日本キリスト改革派(   )教会小会を設立するにあたり、教会の頭なるキリストの主権と、聖書の至上の権威に基づき、また私たちの教会の憲法に従って、あなたがたを役員として選んだこの教会の上に、あなたがたに与えられた権能を、正しく忠実に行使することを誓約しますか。
 A あなたがた牧師及び治会長老は、小会議員として、それぞれの権能を連帯的に行使し、この教会及び日本キリスト改革派教会全体の純潔と一致と平和のために努力することを誓約しますか。
3 小会設立の宣言
  日本キリスト改革派教会〈   )中会は、今ここに、日本キリスト改革派(   )教会の小会が、御言葉に従い、また私たちの教会の憲法に従って設立されたことを宣言します。
4 教会設立の宣言
  日本キリスト改革派教会(   )中会は、今ここに、日本キリスト改革派(   )教会が、御言葉に従い、また私たちの教会の憲法に従って設立されたことを宣言します。


二 教会加入における教会員の誓約
  あなたがたは、今ここに、日本キリスト改革派教会に所属する一個の教会を設立するにあたり、私たちの教会の信仰規準及び教会規程を受け入れ、これに従い、キリストの教会の純潔と一致と平和のために努力することを誓約しますか。


三 中会設立の誓約及び宣言
1 中会議員の誓約
 @ あなたがた教師及び治会長老は、今ここに、日本キリスト改革派教会(   )中会を設立するにあたり、教会の頭なるキリストの主権と、聖書の至上の権威に基づき、また私たちの教会の憲法に従って、管轄区域内の教会の上に、与えられた権能を正しく忠実に行使することを誓約しますか。
 A あなたがたは、中会議員として、それぞれの権能を連帯的に行使し、この中会及び日本キリスト改革派教会全体の純潔と一致と平和のために努力することを警約しますか。
2 中会設立の宣言
   日本キリスト改革派教会大会は、今ここに、日本キリスト改革派教会(   )中会が、御言葉に従い、また私たちの教会の憲法に従って設立されたことを宣言します。


四 教師候補者の誓約
 @ あなたは、神の恵みによって、教師候補者としてふさわしい品性を保ち、御言葉の教師となるために必要な準備を、熱心かつ忠実に行うことを誓約しますか。
 Aあなたは、教師となるための準備に関して、中会の指導と監督に服することを誓約しますか。


五 説教免許の誓約及び宣言
1 説教免許の誓約
 @ あなたは、旧・新約聖書が神の言葉であり、信仰と生活の唯一の誤りなき規準であると信じますか。
 A あなたは、私たちの教会の信仰規準を、聖書の真理を体系的に示すものとして誠実に受け入れますか。
 B あなたは、教会の純潔と一致と平和のために努力することを背約しますか。
 C あなたは、説教免許所有者として、この中会の監督と指導に従うことを誓約しますか。
2 説教免許授与の宣言
 日本キリスト改革派教会(  )中会は、今ここに、(  )が神が教会をとおして招き導かれる場所で、御言葉の説教をなし、福音を宣教する資格を得たことを、主イエス・キリストの御名において宣言します。


六 教師任職の誓約及び宣言
1 任職の誓約
 @あなたは、旧・新約聖書が神の言葉であり、信仰と生活の唯一の誤りなき規準であると信じますか。
 Aあなたは、私たちの教会の信仰規準を、聖書の真理を体系的に示すものとして誠実に受け入れますか。
 Bあなたは、私たちの教会の教会規程に従うことを誓約しますか。
 C あなたは、神の恵みによってこの職務に召されたことを確信し、神への愛と福音を宣べ伝える熱心によってのみ、この務めを遂行することを誓約しますか。
 Dあなたは、いかなる場合にも、福音の真理及び教会の純潔と一致と平和のために努力することを誓約しますか。
 Eあなたは、キリスト者また福音の役者としての義務を果たし、生活において福音の告白を飾り、託された人々の前に、敬虔の模範となるように努力することを誓約しますか。
2 中会議員の誓約
 @ あなたがたは、(  )を私たちの中会の教師として受け入れることを誓約しますか。
 A あなたがたは、彼の語る御言葉の真理に対して、謙遜と敬虔の思いをもって聞き従うことを暫約しますか。
 B あなたがたは、彼に敬意と同情を示し、御国の業を努める彼の働きに、良き協力を与えることを誓約しますか。
3 任職の宣言
  日本キリスト改革派教会(  )中会は、今ここに、(  )が御言葉に従い、また私たちの教会の憲法に従って選ばれ、私たちの中会の教師として任職したことを宣言します。


七 牧師・協力牧師・宣教教師の就職の誓約及び宣言
1 就職の誓約
 @ あなたは、神の恵みによってこの職務に召されたことを確信し、神への愛と福音を宣べ伝える熱心によってのみ、この務めを遂行することを誓約しますか。
 A あなたは、いかなる場合にも、福音の真理及び教会の純潔と一致と平和のために努力することを誓約しますか。
 B あなたは、キリスト者また福音の役者としての義務を果たし、生活において福音の告白を飾り、託された人々の前に、敬虔の模絶となるように努力することを誓約しますか。
 C あなたは、この教会(伝道所)の招聘に応じて、牧師(協力牧師・宣教教師)の務めを行うにあたり、この人々を愛し、神の恵みと御力によって、喜んで義務を果たすことを誓約しますか。
 (宣教教師に対し)
 D あなたは、この伝道所における法治権の行使を中会よりゆだねられた宣教教師として、この権能を正しくかつ慎重に用いることを誓約しますか。
2 教会員の誓約
 @ 主は、あなたがたの選んだこの愛する兄弟を、今、あなたがたの牧師(協力牧師・宣教教師)として遣わされます。
  あなたがたは、真心から喜びと敬虔をもって、この兄弟を御言葉の役者として受け入れることを誓約しますか。
 A 主は、牧師(協力牧師・宣教教師)の務めとして、教え、勧め、また戒めることを命じられました。あなたがたは、彼が聖書に従って語る言葉を、真理として受け入れることを誓約しますか。
 B 牧師(協力牧師・宣教教師)は、大きな責任を身に帯びて、託された人々を守るものです。あなたがたは、彼に対し、使徒たちが命じるように従順であることを誓約しますか。
 C 牧師(協力牧師・宣教教師)は、宣教によって人を神の国に導く特権をゆだねられたものです。あなたがたは、そのために言葉と行いをもって、彼を励まし、また助けることを誓約しますか。
3 就職の宣言
   日本キリスト改革派教会(   )中会は、今ここに、(   )が御言葉に従い、また私たちの教会の憲法に従って選ばれ、この教会(伝道所)の牧師(協力牧師・宣教教師)として就職したことを宣言します。


八 巡回数師・宣教師の就職の誓約及び宣言
1 就職の誓約
 @ あなたは、神の恵みによってこの職務に召されたことを確信し、神への愛と福音を宣べ伝える熱心によってのみ、この務めを遂行することを誓約しますか。
 A あなたは、いかなる場合にも、福音の真理及び教会の純潔と一致と平和のために努力することを誓約しますか。
 B あなたは、キリスト者また福音の役者としての義務を果たし、生活において福音の告白を飾り、人々の前に敬虔の模範となるように努力することを誓約しますか。
 C あなたは、今、巡回教師(宣教師)に任じられようとしています。あなたは、神の恵みと御力に信頼して、福音宣教の任務を忠実に行うことを誓約しますか。
2 就職の宣言
   日本キリスト改革派教会(   )中会(大会)は、今ここに、(   )が御言葉に従い、また私たちの教会の憲法に従って選ばれ、この中会の巡回教師(この教会の宣教師)に就職したことを宣言します。


九 神学教師の就職の誓約及び宣言
1 就聴の誓約
 @あなたは、神の恵みによってこの職務に召されたことを確信し、神への愛と福音を宣べ伝える熱心によってのみ、この務めを遂行することを誓約しますか。
 Aあなたは、いかなる場合にも、福音の真理及び教会の純潔と一致と平和のために努力することを誓約しますか。
 Bあなたは、キリスト者また福音の役者としての義務を果たし、生活において福音の告白を飾り、人々の前に敬虔の模範となるように努力することを暫約しますか。
 Cあなたは、今、神学教師に任じられようとしています。あなたは、神の恵みと御力に信頼して、私たちの教会の神学と教育のために、専心、努めることをしますか。
  (神学教師が神学校に就職するとき)
 Dあなたは、私たちの教会の神学校において、福音の役者を志してその準備のために学ぶ学生を教える務めに召されようとしています。あなたは、御言葉の真理を正しく教えて偽りを退け、学生には信仰と生活のよき模範となり、彼らが優れた御言葉の役者となるよう、忠実かつ熱心に祈り、指導することを誓約しますか。
2 就職の宣言
  日本キリスト改革派教会大会は、今ここに,(  )が御言葉に従い、また私たちの教会の憲法に従って選ばれ、神学教師に就職したことを宣言します。


十 治会長老・執事の任職と就職の誓約及び宣言
1 任職と就職の誓約
 @あなたは、旧・新約聖書が神の言葉であり、信仰と生活の唯一の誤りなき規準であると信じますか。
 Aあなたは、私たちの教会の信仰規準を,聖書の真理を体系的に示すものとして誠実に受け入れますか。
 Bあなたは、私たちの教会の教会規程に従うことを誓約しますか。
 Cあなたは、神の恵みによってこの職務に召されたことを確信し、神とキリストの教会への愛によって、この職務を遂行することを誓約しますか。
 Dあなたは、いかなる場合にも、教会の純潔と表と平和のために努力することを誓約しますか。
 Eあなたは、今、この教会の治会長老(執事)の職務に就こうとしています。あなたは、その任務を忠実に果たし、生活において福音の告白を飾り、託された人々の前に、敬虔の模範となるように努力することを誓約しますか。
  (治会長老に対し)
 Fあなたは、牧師及び先任の治会長老と共に、小会議員として忠実に教会を治め、群れを見守り、与えられた権能を正しく行使することを誓約しますか。
 (執事に対し)
 G あなたは、主イエス・キリストの模範に従い、聖徒の交わり、特に乏しい著との交わりにおいて同情と奉仕をなし、また教会の維持のために努力することを誓約しますか。
2 教会員の誓約
 @ 主は、あなたがたが選んだこの愛する兄弟(姉妹)を、今、あなたがたの治会長老(執事)として遣わされます。あなたがたは、真心から喜びと敬意をもって、この兄弟(姉妹)を治会長老(執事)として受け入れることを誓約しますか。
 A あなたがたは、彼に対して、御言葉と私たちの教会の憲法が認める名誉と励ましと従順とを与えることを誓約しますか。
3 任職と就職の宣言
  日本キリスト改革派(   )教会小会(日本キリスト改革派教会(    )中会)は、今ここに、(   )が御言葉に従い、また私たちの教会の憲法に従って、治会長老(執事)に任職され、この教会の役員として就職したことを宣言します。


                         以  上



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